結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「KING COBRA」の欧文字と「キングコブラ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第13類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年9月29日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同21年9月7日付け手続補正書により、第13類「携帯型(ハンディタイプ)の護身用スタンガン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国、ニューヨーク州 10153、ニューヨーク、フィフス アベニュー767、ケア・オブ ジルカ アンド カンパニー所在の『ニュー コルト ホールディング コーポレーション』が商品『けん銃』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『キングコブラ』と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「KING COBRA」の欧文字と「キングコブラ」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、「KING COBRA」及び「キングコブラ」の文字は、「コブラ科のヘビ。全長四メートルほどの世界最大の毒蛇。他のコブラ類と異なり顎をあまり大きく広げず、興奮時にも体の立ち上がった部分を前後に振る。東南アジアに分布。」(「広辞苑」第6版 株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)等の意味を有する語として広く知られている語である。
そして、原審において言及している「キングコブラ」の文字が、「けん銃」について使用され、需要者の間に広く認識されていることについて検討するに、原審で例示したインターネットの記事及び新聞記事をもって直ちに、我が国の需要者の間において広く知られているとはいい難く、その他、原審の認定、判断を首肯できる証拠、事実等は確認し得なかった。
してみると、本願商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標ということはできず、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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