結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−13057(T2010−13057/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バグゼロ」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年8月8日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審における平成22年6月15日付け手続補正書によって、第35類「広告,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行及び管理,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,広告用具の貸与,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,求人情報の提供,職業(職種・職務)適性検査,職業の適性に関する助言,再就職の希望者に対する指導及び助言」と補正されたものである。
原査定において、「本願商標は、『バグゼロ』の文字を標準文字で表してなるところ、『コンピューターのプログラムの誤り・欠陥が全く無いこと』を容易に認識させるものであるから、これを指定役務中、例えば『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるコンピュータプログラムの提供,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,インターネットサーバーエリアの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守』に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものであるので、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は削除されたと認められるものであり、そして、補正後の指定役務との関係においては、本願商標の意味合い並びに指定された役務の内容からして、当該役務の質を表示し、あるいは質の誤認を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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