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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−20648(T2009−20648/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−20648(T2009−20648/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−20648(T2009−20648/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラセンタパイナス」の片仮名と「PLACENTAPINUS」の欧文字を二段に書してなり、第3類、第5類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成21年3月9日付け及び当審における同22年9月17日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「動物の胎盤および松の樹皮エキスを含有するせっけん類,動物の胎盤および松の樹皮エキスを含有する化粧品」、第5類「動物の胎盤および松の樹皮エキスを含有する薬剤」及び第29類「動物の胎盤および松の樹皮エキスを含有するカプセル状・顆粒状・錠剤状・粉末状・粒状・液状又は固形状の加工食品」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『プラセンタパイナス』、『PLACENTAPINUS』の文字を2段に書してなるものであり、商品との関係から、その構成中の『プラセンタ』、『PLACENTA』の文字が、胎盤抽出物の意味を表わし化粧品、肝機能障害の治療薬や加工食品の原材料として用いられ、『パイナス』、『PINUS』の文字が、裸子植物の松を意味し、その樹脂などが医薬品等に用いられていることからすると、これらの各語を結合してなる本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても化粧品、肝機能障害の治療薬や加工食品の原材料である胎盤抽出物のプラセンタや松のエキスを容易に認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、出願人の扱う商品の原材料を特化し、かつ、強調したものと理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「プラセンタパイナス」の片仮名と「PLACENTAPINUS」の欧文字よりなるところ、その構成中「プラセンタ」「PLACENTA」は、本願指定商品との関係において「胎盤からの抽出物」を表し、商品の原材料、品質等を表示するものとして普通に使用されているものであるが、「パイナス」「PINUS」は「マツ属」を意味する英語ではあるものの、我が国で知られている語ではない。

そして、当審において職権をもって調査したが、「パイナス」「PINUS」及び「プラセンタパイナス」「PLACENTAPINUS」の各文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、指定商品についてその品質等を表示するものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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