sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「LOVELIGHT」と「LUBRITE」の語頭音の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2010−1697(T2010−1697/J1))

審判番号
不服2010−1697(T2010−1697/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LOVELIGHT」引用商標「LUBRITE」
争点(論点)
語頭音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−1697(T2010−1697/J1)・不服)は、本件商標「LOVELIGHT」と引用商標「LUBRITE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭音の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LOVELIGHT」の文字を標準文字で表してなるところ、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同22年9月14日受付の手続補正書により、第14類「キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその模造品,貴金属製靴飾り,時計」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第4903030号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUBRITE」の文字を標準文字で表してなり、平成17年1月25日登録出願され、「金属製金具,金属製建具,金庫,金属製のバックル」を含む第6類,第7類,第8類,第9類,第10類,「水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,火鉢類」を含む第11類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LOVELIGHT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「LOVE」及び「LIGHT」の欧文字が、それぞれ「愛」及び「光、軽い」等の意味で親しまれる英語であるとしても、本願指定商品との関係からは、商品の品質等を直接的、具体的に表すものとして直ちに認識されるものではないことから、その構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して「ラブライト」の称呼のみを生ずるものである。

他方、引用商標は、「LUBRITE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、原審説示の如く「LU」の文字部分が「ラ」と発音される場合もあるものの、その構成文字を4文字まで同じくする「lubricant(ルーブリカント:潤滑油、減摩剤)」や「lubricate(ルーブリケイト:油を差す、滑らかにする)」の単語の発音、或いは「Lucas(ルーカス:人名)」「lucent(ルーセント:光る、輝く)」「lube(ルーブ:潤滑油)」などの良く知られる単語の発音から、「LU」の文字部分を「ル」と発音することからすれば、その構成文字に相応して「ルブライト」の称呼を生ずるのが自然である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観については、前記したとおりであるから、両者に明確な差異が存在するものである。

次に称呼については、本願商標より生ずる「ラブライト」の称呼と、引用商標より生ずる「ルブライト」の称呼とは、語頭音において「ラ」の音と「ル」の音の差異を有するものであり、該差異音が称呼上注意を惹く語頭に位置することからすれば、両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、観念については、本件商標及び引用商標は、共に造語であり特定の観念を生じ得ないものであるから、両者は観念上比較し得ないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。