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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−16401(T2009−16401/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月3日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における同21年7月14日受付の手続補正書により、第25類「米国産の被服(「和服」を除く。),米国産のガーター,米国産の靴下止め,米国産のズボンつり,米国産のバンド,米国産のベルト,米国産の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),米国産の運動用特殊衣服」と補正されたものである。

2 引用商標

登録第4634158号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年6月30日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年1月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、濃紺の楕円図形の中に、上段に「MALIBU SHIRTS」(語尾の「S」の文字の右側上部に小さく「TM」の欧文字の記載がある。)の欧文字を横書してなり、中間部に白いシャツと思しき図形を二つ並列して配し、下段に若干小さめに「MALIBU・CALIFORNIA」の欧文字を横書してなるところ、その構成中の「MALIBU」の文字は、「マリブー;米国Californiaにある海岸;サーフィンで有名」の意味を、また、「SHIRTS」の文字は、「(ワイ)シャツ; 肌着」の意味を有するものであり、さらに「CALIFORNIA」の文字は、「カリフォルニア(米国太平洋沿岸の州)」の意味を有する英語(新グローバル英和辞典:三省堂)であることから、その構成中「MALIBU SHIRTS」の文字部分は、「(カリフォルニア州)マリブーのシャツ」の意味合いを、また、「MALIBU・CALIFORNIA」の文字部分は、米国カリフォルニア州及びその観光地として知られるマリブーの地名を表したものということができるものである。

そうとすれば、本願商標の構成中の両文字部分は、その指定商品との関係において、自他商品の識別力が極めて弱いか、あるいは、その機能を果たし得ないものというべきである。

してみれば、本願商標の図形部分と文字部分において、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、図形部分にあるものというのが相当である。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおり、上部に「MARIBU」の欧文字を書し、その下に黒く塗りつぶしたヤシの木と思しき木が二本生えている島のような図形を配してなるものであるが、上記(1)と同様に文字部分の「MALIBU」については、「(カリフォルニア州)マリブー」の地名を表したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

そうとすれば、引用商標の図形部分と文字部分において、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、図形部分にあるものというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の文字部分については前記したとおり、地名あるいは商品の製造地又は販売地を表示したものと理解されるものであって、該文字部分は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

そこで、両者の図形部分について比較するに、本願商標は、楕円図形の中に白いシャツと思しき図形を二つ並列して配してなる構成に対して、引用商標は、ヤシの木と思しき木が二本生えている島のような図形を配してなる構成であるから、その構成態様において、著しい差異を有するものであって、図形全体から受ける視覚的印象を大きく異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは文字部分においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであることから、該文字部分の称呼及び外観が類似するものとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内において、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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