Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91113号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4267265号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月4日登録出願、「健康の宝」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月30日に設定の登録がされたものである。
2 登録異議の申立て理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、昭和51年8月18日登録出願、「健康宝」、「ケンコータカラ」の各文字を縦書きに表し、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条所定の商品の区分(以下、「旧類別」という。)第30類「菓子、パン」を指定商品として、同55年11月28日に設定の登録がされた登録第1444981号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品中の「氷砂糖、水あめ」において、引用商標の指定商品と類似のものであるから、この商品についての登録は商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1項第1号により取り消されるべきである。
3 本件商標の取消理由
登録異議の申立てがあった結果、平成12年1月26日付取消理由通知書をもって商標権者に対し期間を指定して意見を述べる機会を与えつ示した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。
本件商標は、「健康の宝」の文字を横書きしてなるところ、他人所有に係り、「健康宝」および「ケンコウタカラ」の各文字を縦書きしてなる登録第1444981号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼、観念上類似する商標であり、かつ、その指定商品中の「氷砂糖、水あめ」は、引用商標の指定商品中に含まれるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。すなわち、本件商標より生ずる「ケンコウノタカラ」の称呼と、引用商標より生ずる「ケンコウタカラ」の称呼とは8音と7音というやゝ長めの音構成にあって、比較的聴者の印象に残り難い中間音の「ノ」の有無に差異を有するに止まり、該音の差異をもって両称呼を常に明瞭に聴別し得る程度のものとは認め難く、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、印象が近似し彼此聞き誤るおそれがある。また、両商標は、ともに「健康の宝」または「健康は宝」なる抽象概念を表現する語として感得し得るものであって、観念上紛れ得るおそれがある。してみれば、本件商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、指定商品においても同一または類似のものといわなければならない。
4 取消理由に対する意見
商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、意見書を提出していない。
5 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由(上記3)は妥当であって、本件商標と引用商標とは商標において類似し、かつ、本件商標の指定商品中の「氷砂糖、水あめ」は引用商標の指定商品とする旧類別第30類「菓子、パン」に含まれ、この部分において両商品は類似のものというべきであるから、結局、本件商標の登録は、前記商品について商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであって、同法第43条の3第2項により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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