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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91151号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4271908号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4271908号商標(以下、「本件商標」という。)は、下記に表示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、ティーシャツ」を指定商品として、平成9年6月30日に登録出願、同11年5月14日に設定登録がされたものである。

2.異議申立人の取消理由

異議申立人は、「Action」の欧文字を書してなり、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、昭和28年2月24日に登録出願、昭和29年5月26日に設定登録された登録第445093号商標及び「アクション」の文字を書してなり、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、昭和53年12月7日に登録出願、昭和57年9月30日に設定登録された登録1538990号商標を引用し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるものであると主張している。

3.当審の取消理由

当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標は登録1538990号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取消理由を通知した。

4.当審の取消理由に対して、商標権者は、期間内に、何ら意見を述べていない。

5.当審の判断

本件商標は、下記に表示したとおりの構成よりなるところ、これを構成する「URBAN」と「ACTION」の各文字間には図形を配してなるものであり、また、その全体は特定の観念を有するものとはいえないものであって、しかも、常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の事情を見出せないものである。

そうとすれば、本件商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は後半部の「ACTION」の文字部分に着目して、これより生ずる「アクション」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「アーバンアクション」の一連の称呼を生ずるほか、「ACTION」の文字部分に相応して「アクション」の称呼をも生ずる

してみれば、本件商標と「アクション」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、「アクション」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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