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結論

勝訴(請求認容)

品質誇称とアルファベットの識別力

審判番号
不服2009−24191(T2009−24191/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」を指定商品として、平成21年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『スーパーG』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『スーパー』の文字は、『高級な、超...』の意味合いを有する平易な英語『super』の字音表示であって、我が国においては商品の品質誇称表示としてしばしば使用されているものであり、また、後半の『G』のようなアルファベット1文字は、商品の品番・型式等を表示する記号、符号として取引上類型的に採択使用されるものであるから、これらを一連に書したにすぎない本願商標をその指定商品に使用しても、『品番がGの品質の優れた商品』程度の意味合いを看取させるに止まり、需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左側に「スーパー」の文字を配し、右側に「G」の文字を「スーパー」の各文字の倍程度の大きさで配して、全体が肉太の文字で一体的に表してなるものであり、構成中の「スーパー」が「超−。より優れた。」等を意味する品質誇称表示として使用される語であり、アルファベットの1文字について原審説示の実情があるとしても、係る構成においては、構成全体をもって、「より優れたG」程の意味合いを想起させる一種の造語よりなるものと見るのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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