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Trademark Appeal Case

指定商品の使用意思と引用商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−28442(T2008−28442/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAPTO TOOLING」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成19年11月29日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同20年11月6日及び同22年1月20日付け手続補正書により、第7類「金属切削用金属工作機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),修繕機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、第7類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているということはできない。

(2)本願商標は、登録第4383789号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、請求人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用することについて、疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年8月26日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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