Trademark Appeal Case
商標の出所混同性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年異議第90799号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4042648号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年2月14日に登録出願され、別記(イ)に表示のとおりの構成よりなり、商品の区分第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年8月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)登録異議申立人A(ブリティッシュ・モーター・ヘリティッヂ・リミテッド、以下「申立人A」という。)は、別記(ロ)に表示のとおりの構成よりなる商標(以下「引用A商標」という。)を引用し、引用A商標は、申立人Aの所有する商標として、「イギリスの自動車、その部品及び付属品」について使用されている。また、「AUSTIN HEALEY」が付された自動車は、1953年頃から製造販売され、広く世界的に輸出されており、わが国にも輸入販売され、著名であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第10号に該当し、同第43条の2第1号により取り消されるべきであると主張している。
(2)また、登録異議申立人B(日野自動車工業株式会社、以下「申立人B」という)は、別記(ハ)に表示したとおりの構成よりなり、昭和50年5月29日に登録出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年1月25日に設定登録された登録第1320332号商標(以下「引用B商標」という。)、同じく、「HEALEY」の欧文字を左横書きしてなり、平成6年9月19日に登録出願され、商品区分第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和9年11月28日に設定登録された登録第3363575号商標(以下「引用C商標」という。)を引用し、本件商標と引用B及びC商標と類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると主張している。
3 当審における取消理由
当審において、申立人Aの異議理由に基づき、商標権者に対して、「本件商標は、その商標中に『Austin』の欧文字を有してなるところ、『Austin』の文字は、例えば、『日本語になった外国語辞典』(1994年3月15日 株式会社集英社発行)によれば、『英国製の自動車の1種。大衆車として人気がある。』と記載され、同じく、『コンサイスカタカナ語辞典』(1994年9月10日 株式会社三省堂発行)によれば、『イギリスのBLMC社製の自動車の名。大衆車として知られる。』とそれぞれ記載されている。また、『オースチン・ヒーレー』の文字は、『’73 外国車ガイドブック』(昭和47年11月1日 日刊自動車新聞社委託発行)によれば、『・・・戦後、オースチン・ヒーレーで一躍有名になったが、・・・』と記載されているものである。してみれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、該商品が恰も申立人A若しくは同人と何らかの関係を有する者の製造販売に係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認混同をおこすおそれがあるものとみるのが相当である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。」旨認定した取消理由通知書を通知した。
4 商標権者は、上記の取消理由通知書に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
よって判断するに、本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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