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Trademark Appeal Case

商品品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−23833(T2009−23833/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月2日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同年12月28日及び平成20年11月4日付け手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、灰色の横長矩形内に白抜きの文字で『Simple Style』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、色彩を付した横長矩形内に一般的な書体で白抜きの文字を配することは、商取引の場において、一般に行われているものであり、『Simple』の文字が『簡単な、簡素な、装飾のない、気取らない』等、『Style』の文字が『型、様式、デザイン』等の意味を有する一般に親しまれた語であることから、本願商標は、全体として『簡素な様式、気取らないデザイン』といった意味合いを容易に認識させるものである。また、指定役務との関係においては、シンプルなスタイルの商品がもてはやされており、『Simple Style』の文字を全て大文字で表した『SIMPLE STYLE』の文字や、表音を片仮名で表した『シンプルスタイル』の文字が、前記の意味合いを表すものとして使用されている事実も見受けられる。そうすると、本願商標をその指定役務に使用するときは、取り扱いに係る商品がシンプルなデザインのものであることを表示するものと理解させるにとどまり、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する商標のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、灰色の横長矩形の背景内に白抜きの文字で「Simple Style」と書してなるところ、その構成中の「Simple」の文字部分は、「簡単な、簡素な」等の意味を有する英語として、また、「Style」の文字部分は、「様式、型」等の意味を有する英語として(小学館ランダムハウス英和大辞典[特装版] 小学館発行)、よく知られている語であるから、これらを組み合わせた本願商標全体からは、「簡素な様式(シンプルな型)」程の意味合いを容易に認識させるというべきである。

そしてまた、被服、履物、かばん類、身の回り品、家具、電気機械器具類等を取り扱う業界においては、別掲3に示すウェブサイトのとおり、「コート、サンダル、バッグ、ネックレス、机、携帯電話」等の商品について、「Simple Style」又は、これを片仮名で表した「シンプルスタイル」の各文字が、「簡素な様式(シンプルな型)」の商品を表すものとして、普通に使用されている実情にある。

そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用したときは、その小売等役務に係る取扱商品が「簡素な様式(シンプルな型)」であること、すなわち、小売等役務に係る取扱商品の品質、形態を認識、理解させるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。

また、請求人は、小売等役務の提供に当たり、本願商標が、一般的な記述的表示として普通に使用されている事実は、一切認められず、逆に、請求人による使用例が圧倒的多数を占めており、明らかに自他役務識別の機能を兼ね備えている旨主張している。

しかしながら、本願商標が、たとえ、小売等役務に一般的な記述的表示として普通に使用されている事実がなく、請求人による使用例があったとしても、別掲3のとおり、実際に「簡素な様式(シンプルな型)」の商品が市場に出回っており、これを「Simple Style(シンプルスタイル)」と称して普通に使用されている実情があることよりすれば、これを小売等役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない商標というべきであるから、請求人のその主張を採用することはできない。

なお、請求人は、拒絶理由を解消しがたいと判断する場合は、更に、本願商標の周知性を立証すべく、改めて証拠を提出する用意が有るので、職権証拠調べ通知、審尋或いは通知書などにより、その旨の連絡をして欲しい旨の主張をしているが、そもそも職権証拠調べ通知、審尋又は通知書等は、当審において必要と判断された場合にのみ通知するものであって、本件においてその必要性は見いだし得ないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

してみれば、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することはできない。

なお、原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶したものであるが、原査定と当審決とは、いずれも本願商標を本願指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を有するものではなく、商標法第3条第1項所定の商標登録の要件を欠く商標に該当するという結論にいたるものであるから、両者は、その判断の内容において実質的に相違するものではない。

したがって、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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