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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−23713(T2009−23713/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LUX」及び「ルクス」の文字を二段に横書きしてなり、第10類「電動式骨手術機械,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成20年9月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第第5104598号商標

商標の構成:Superlux(標準文字)

登録出願日:平成18年1月30日

設定登録日:平成20年1月11日

指定商品:第10類「医療用機械器具」

(2)国際登録第846472号商標

商標の構成:Superlux

登録出願日:2005年3月2日(平成17年3月2日)

設定登録日:平成20年 6月13日

指定商品:第9類「Surgical microscopes and parts thereof.」

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「LUX」及び「ルクス」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「ルクス」又は「ラックス」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、いずれも「Superlux」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同大同書体、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、これより生ずる「スーパールクス」又は「スーパーラックス」の称呼も、冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、「Super」の文字が「上等の、より優れた」等を意味する英語であるとしても、かかる構成にあっては、引用商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「Super」の文字部分を省略して、後半部の「lux」の文字部分のみに着目し、当該文字部分から生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。

そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「スーパールクス」又は「スーパーラックス」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「ルクス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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