結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−17872(T2009−17872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フットバランス」の文字を標準文字で表してなり、第9類「圧力センサ,その他の測定機械器具,圧力分布測定用コンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成20年3月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フットバランス』の文字を標準文字で表してなるところ、これをその指定商品に使用したときは、これに接する取引者・需要者は、該商品が『足のバランスに関する商品』であること、すなわち、商品の品質を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないとみるのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『足のバランスに関する商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「フットバランス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「フット」の文字は、「足」等(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)を意味する外来語として、また、「バランス」の文字は、「つりあい、均衡」等(前掲広辞苑第6版)を意味する外来語としてそれぞれよく知られた文字であり、構成全体から、「足のつりあい」のような意味合いを理解させるとしても、これが、直ちに、本願の指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「フットバランス」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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