sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−18659(T2009−18659/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラルクラフト」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年3月18日付け手続補正書により、第11類「暖冷房装置,電気こたつおよびその他の家庭用電熱用品類,こたつおよびその他の火鉢類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『天然素材を用いた手工芸』『自然な手工芸』といった意味合いを容易に看取させる『ナチュラルクラフト』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、天然素材を用いた手造りの火鉢や、天然素材を生かした手工芸品を使った電気こんろや電気こたつといったような意味合いに照応する商品について使用した場合には、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ナチュラルクラフト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ナチュラル」の語が、「自然なさま、天然」の意味を有する語であり、また、「クラフト」の語が、「手仕事による製作、工芸」の意味を有する語であることから、両語を一連に表したその構成全体からは、原審で説示するような「天然素材を用いた手工芸品」程の意味合いを暗示させるとしても、それにとどまるというべきであって、これが、本願の指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものである。

さらに、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該「ナチュラルクラフト」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。