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結論

勝訴(請求認容)

商標「ナチュラルクラフト」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−18659(T2009−18659/J1))

審判番号
不服2009−18659(T2009−18659/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ナチュラルクラフト」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−18659(T2009−18659/J1)・不服)は、本件商標「ナチュラルクラフト」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナチュラルクラフト」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年3月18日付け手続補正書により、第11類「暖冷房装置,電気こたつおよびその他の家庭用電熱用品類,こたつおよびその他の火鉢類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『天然素材を用いた手工芸』『自然な手工芸』といった意味合いを容易に看取させる『ナチュラルクラフト』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、天然素材を用いた手造りの火鉢や、天然素材を生かした手工芸品を使った電気こんろや電気こたつといったような意味合いに照応する商品について使用した場合には、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ナチュラルクラフト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ナチュラル」の語が、「自然なさま、天然」の意味を有する語であり、また、「クラフト」の語が、「手仕事による製作、工芸」の意味を有する語であることから、両語を一連に表したその構成全体からは、原審で説示するような「天然素材を用いた手工芸品」程の意味合いを暗示させるとしても、それにとどまるというべきであって、これが、本願の指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものである。

さらに、当審において調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該「ナチュラルクラフト」の文字が、商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質などを表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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