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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と証拠の真偽

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300377(T2008−300377/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2703925号商標に係る指定商品中の第19類「台所用品(電気機械器具,手動利器および手動工具に属するものを除く)」については,その登録は取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2703925号商標(以下「本件商標」という。)は,「AMIGO」の欧文字と「アミーゴ」の片仮名を上下二段に書してなり,平成4年3月5日に登録出願,第19類「台所用品(電気機械器具,手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として,同7年2月28日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は,結論同旨の審決を求めると申し立て,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は,「台所用品(電気機械器具,手動利器および手動工具に属するものを除く)」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用をした事実がない。

したがって,本件商標は,商標法第50条第1項の規定により,その指定商品中,前記商品についての登録を取り消すべきである。

2 弁駁

(1)被請求人は,株式会社岡部洋食器製作所(以下「岡部洋食器」という)に通常使用権を許諾している旨を主張しているが,本件商標の商標登録原簿にはいかなる使用権も登録されてはいないし,その他その許諾事実を証明する書類も全く示されていない。

乙第1号証によれば,商品パッケージの裏面側に,製造元岡部洋食器の文字が印刷されていることが認められるが,当該商品パッケージに見られる「アミーゴ」の文字は,いずれも商品パッケージに直接印刷されたものではなく,別紙に印刷されたものが事後的に貼付されたものであると推察される。

岡部洋食器がインターネット上で運営している同社のホームページでは,乙第1号証に示された商品と同一の商品であって,同号証に示された商品パッケージと実質的に同一の商品パッケージに包装されたものが掲載され販売されているが,その商品名は,「つぶしっ子」と表示されている(甲第3号証)。

乙第2号証は,前記商品に使用するシールの納品書写しとされているが,シールの納品先は,被請求人代表者である山田氏が代表者である株式会社クリテーであって,岡部洋食器ではない。

以上の事実を総合すれば,被請求人は,岡部洋食器が実際には「つぶしっ子」の商品名にて製造販売している「フォーク型カッティングマッシャー」の商品パッケージに,本件商標の文字を表示したシールを3箇所に貼付したうえで写真(乙第1号証)を撮影したと考えざるを得ない。

(2)被請求人は,乙第1号証の商品をレンタルボックスショップにおける展示ボックスにおいて販売のために展示している旨主張し,乙第4号証ないし乙第9号証を提出した。

乙第9号証の店舗全体の写真は,向かって左隣りの他店舗との境界辺りにひと際明るく太陽の光が当たっていて,その太陽光を受けて樹木の幹の影が斜めに映っている。また,店舗入口の写真は,ショーウインドウの映り込みとして,右上に良く晴れた青空が,左上に後方ビルの壁面が太陽光を反射している。

ところで,当該レンタルボックスショップ付近の案内図(乙第7号証)によれば,同店舗は,「くじらロード商店会」の一角にあって,南側に位置していて,店舗入口は西向きである(甲第4号証の1及び2)。

そして,乙第9号証の店舗の立地状況を総合判断すれば,当該店舗全体の撮影時刻は,太陽がかなり西に傾いた頃,少なくとも正午より夕刻に近い時間と推認されるが,請求人が4月の午前11時前頃に同店舗付近を撮影した時は,晴天であるにもかかわらず同店舗寄りのかなりの部分がビルの陰になっていた(甲第6号証の2)。

したがって,乙第9号証の写真に印字された11:12の朱文字が撮影時刻を意味するのであれば,全くの出鱈目ということになる。

気象庁の記録によれば,2008年2月9日の八王子市における日照時間は終日ゼロ,青梅市の日照時間も終日ゼロ,府中市の日照時間も終日ゼロであった(甲第5号証)。つまり,写真撮影されたJR東中神駅のある昭島市を取り囲む3市(甲第6号証)においては太陽光が差すことは全くなかったことになる。そればかりか,その前週末に引き続き,当日の関東甲信越地方では平野部でも広い範囲で積雪があり,大雪注意報や着雪注意報が出されていた(甲第7号証)。昭島市でも午後から雪が降り始め,夜には相当な積雪を記録しているのである(甲第8号証)。

結局,乙第9号証に係る写真の内容と,撮影場所の立地状況,撮影日(と主張している)及び当日の天候などを総合すれば,その撮影日時については虚偽がある。

(3)被請求人は,乙第9号証の写真の日時は,写真機の不具合により約20時間のズレがあったと主張し,新たに飲食店や土曜発明学校における会合の写真を提出しているが,1年半程の間,実際の撮影日とは異なる日付が刻印されていたことを全く気がつかなかったというのは不自然である。

ア 手帳(乙第10号証の2)には,平成20年2月8日の欄に,「PM200三光堂」,翌2月9日の欄に「AM1100バレーヌ」の記載があり,被請求人は「2008/2/8にバレーヌの4軒隣りである三光堂に14:00に出向いており,その前後に写真(乙第9号証)は撮影された,写真を撮影した次の日に,撮影者は振興会主催の土曜発明学校に参加し・・・講演の様子を同一の写真機で撮影した」と訂正主張しているが,2月8日は少なくとも約2時間はバレーヌにいたことになるにもかかわらず,手帳の同日の欄にバレーヌのことが全く記載されていないのは不自然である。

また,平成21年2月16日付の回答書では,レンタルボックスで2008年2月9日(土)から出展展示発売を開始していますと述べているが,乙第9号証の写真が2月8日に撮影されたとすれば,出展展示発売前日に既に商品が展示販売されていたことになり,これも記憶違いであったというのであろうが些か不自然である。

イ 土曜発明学校における2枚の写真(乙第11号証の2)は,平成20年2月9日に撮影されたと主張しているが,土曜発明学校のプログラムは,単なるワープロ印字されたものであり,自由に作成できる私文書にすぎず,また,開催会場名が具体的に記載されていないから,現実に開催されたかどうか疑念がある。

また,事業報告書等提出書(乙第12号証)によれば,土曜発明学校が開催された会場は,立川市曙町FMラジオ立川会議室であったと推測され,甲第13号証及び甲第14号証の会議室と,乙第11号証の室内とは,その特徴が一致している。

そうとすると,平成20年2月9日に土曜発明学校が三多摩労働会館で開催された事実はありえず,新たに提出された土曜発明学校の写真(乙第11号証の2)は,いずれも平成20年2月9日に撮影されたものではないことになる。

ウ 以上の事実を総合勘案すれば,被請求人は写真機のデート機能を使い,デートバックした状態で,直近の三多摩労働会館で開催された「土曜発明学校」の様子を撮影することによって「2/10/2008 10:00」等の刻印のある写真を得て,これらを当時の写真と偽って提出した解釈するのが合理的である。

3 以上のとおり,被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第15号証のいずれによっても,本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件審判請求に係る指定商品について現実に使用された事実は明らかにされていない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は,「審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第16号証(枝番号を含む:(注)答弁書(第3)に添付された証拠中の乙第10号証ないし乙第12号証は先に提出された証拠番号と重複するので当審判体により枝番号を付した。)を提出した。

1 答弁

(1)被請求人は,本件商標について,岡部洋食器に通常使用権を許諾しており,通常使用権者は,本件商標を商品「フォーク型カッティングマッシャー」に本件審判の請求の登録前3年の間に使用している。

本件商標を使用している商品「フォーク型カッティングマッシャー」は,果物,野菜,麺類等を潰す道具で,柄を握って器の中に入れた果物等を潰すものであり,押す力が加え易いよう,上部を曲げて指かけを設けているものである(乙第1号証)。

本件商品に使用するシールの納品を受けた時の納品書(写)を提出する(乙第2号証)。本件商品用シールの納品者は,株式会社アバント,納品先は,株式会社クリテー(代表者,山田)であり,納品書に表示された納付日付は2006年11月28日である。

(2)乙第1号証の商品は,東京都立川市東中神駅駅前商店会が経営するバレーヌ東中神レンタルボックスショップにおいて,特定非営利活動法人日中体育環境教育整備協会(以下,「日中体育環境教育整備協会」という。)が利用契約を結んでいる展示ボックスにおいて販売のために展示されている。レンタルボックスの使用については,2008(平成20)年1月31日に契約が締結され,上記商品は2008年2月9日(土)から出展,展示・販売を開始している。

資料として,1.「バレーヌ東中神」利用契約書,2.同上の利用料領収書,3.アイデア発明振興会(以下,「振興会」という。)「バレーヌ東中神」展示ボックスへの出展申込書,4.同上の出品名と出品者リスト,5.くじら商店会お買い物マップ,6.振興会の会員名簿(一部),7.展示ボックスにおける商品展示状態を示す写真を,乙第4号証ないし乙第9号証として提出する。

(3)日中体育環境教育整備協会,振興会,株式会社クリテー,岡部洋食器,振興会会員久貝及び商標権者の関係について説明する。

本件商標の商標権者の現相談役であり,株式会社クリテーの代表者である山田は,日中体育環境教育整備協会を初め,立川・昭島マラソン大会の実行委員会・委員長や振興会等の活動を幅広く行っている。

振興会は,1996年に設立され,その後長年にわたり,土曜発明学校を開講し,会員のアイデア発明を奨励しており,その発明品の商品化及びその販売にも援助を与えている(乙第3号証)。

振興会は,その活動の一環として,山田の地元である青梅線東中神駅南ロ駅前商店街にあるレンタルボックスショップの「バレーヌ東中神」に,展示ボックスを設け(使用契約名義人は,日中体育環境教育整備協会),その展示場を振興会の会員に開放し,アイデア発明品の展示・販売を応援している。

本件商標を使用している商品は,振興会の会員である久貝氏が創作したものであり,振興会がその商品化の仲介をし,岡部洋食器と契約し製造・販売しているものである。そこで,「バレーヌ東中神」の展示ボックスでは,久貝氏の展示申込みを受けて展示・販売を行っている(乙第5号証の1)。

(4)請求人は,通常使用権の登録がないこと等をあげて通常使用権が存在しないかのごとく論難しているが,通常使用権は,設定登録を要するものではないから,その登録がないことは問題にはならない。

(5)請求人は,乙第9号証写真の撮影日時に虚偽があり,使用証拠はねつ造であると主張するが,被請求人は乙第9号証写真の撮影日を2008年2月8日と訂正する。

乙第9号証の写真に刻印されている日時は,2008/2/9 11:12〜13:07であるが,写真機の不具合により,約20時間前の2008/2/8 15:12〜17:07頃の撮影である。

上記の事実を証明するため,証拠を追加し,経緯を述べる。

ア 撮影者の手帳(乙第10号証の2)の2008/2/8には,PM200三光堂とあり,これはバレーヌの4軒隣りの三光堂に14:00に出向いたこと,その前後に写真が撮影されたことを裏付けるものである。

イ 乙第9号証の写真を撮影した翌日に撮影者は振興会主催の土曜発明学校に参加している。その講演の様子を撮影した写真の焼き込み日時は2008/2/10 10:00と同11:57となっており,実際の撮影日は2008/2/9 14:00と同15:57と考えられる。撮影者の手帳には,2008/2/9発明とあり,これは,2月9日の12時30分〜17時30分に開催された振興会主催の土曜発明学校への参加を意味する(乙第11号証の2)。振興会主催の土曜発明学校第113回目の会合が2008/2/9に開かれた事実は,プログラム(乙第12号証の2),手帳(乙第10号証の2)及び手紙(乙第13号証)により明らかである。

ウ 「WHETHER EYE」及び「国立天文台」ホームページ(乙第14号証)によれば,2008/2/8の東京地方は晴れである。

2 振興会と日中体育環境教育整備協会の関係を明らかにする書面の提出を促す旨の当審判体が発した審尋に対する回答

振興会と日中体育環境教育整備協会の関係を明らかにするため,1.振興会会則(乙第10号証),2.日中体育環境教育整備協会平成19年度活動計画(乙第11号証)及び同事業法報告書等(乙第12号証)を提出する。

同時に,株式会社タマパックと日中体育環境教育整備協会との商標使用許諾契約書(参考資料3)及び日中体育環境教育整備協会法人登記簿(参考資料4)を参照されたい。

振興会は,日中体育環境教育整備協会の一部門として活動を行っているものであり,同協会の名義で本件商標の使用許諾を受け,振興会及びその会員が商標を使用できる関係としている。

3 結語

以上のとおり,本件商標は,その指定商品に予告登録前3年の間に使用されているものである。

第4 当審の判断

1 商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品又は指定役務について当該商標を使用していることを証明し,または,使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないところ,被請求人は,本件商標は,被請求人との間で本件商標の使用許諾契約を締結している日中体育環境整備協会が2008年2月9日(土)から「バレーヌ東中神」と称するレンタルボックスにおいて,本件商標を付した商品「フォーク型カッティングマッシャー」を販売のために展示することにより使用していた旨主張する。そこで,以下,この点に関する被請求人の主張及び証拠について検討する。

(1)乙第9号証は,撮影年月日を2008年2月9日とし,展示ボックスにおける商品展示状況を示す写真と題する書面及びこれに添付された写真4枚である。その写真のうちの上段の2枚は,入り口の扉にボックスショップ,バレーヌと記された店舗の写真であり,いずれにも「2/9/2008 11:12」と印字されている。そして,右側の写真には,向かって左隣りの他店舗との境界辺りにひと際明るく太陽の光が当たっていて,その太陽光を受けて樹木の幹の影が斜めに映っていることが確認できる。

また,下段の2枚は,上段の店舗内の展示ボックスを写したものと推認されるところ,その右側の写真には,その右端に「アミーゴ」の文字のほか商品説明等が記載された台紙に装着されたプラスチック製と思われる商品「フォーク型カッティングマッシャー」が置かれていることが確認でき,その写真には,「2/9/2008 13:07」と印字されている。

そして,写真の店舗は,被請求人との間で本件商標の使用許諾契約を締結している日中体育環境整備協会が利用契約を締結している立川市中神駅駅前商店会が経営する「バレーヌ東中神」のレンタルボックスを写したものであって,「アミーゴ」の文字が付された商品「フォーク型カッティングマッシャー」の出店者は,日中体育環境整備協会の一部門である振興会の会員である久貝氏と認められる(乙第5号証の1及び乙第6号証)。

また,2009年2月9日は本件審判の請求の登録の前3年以内であり,商品「フォーク型カッティングマッシャー」は,本件審判の請求に係る指定商品に含まれるものであり,その商品に付された「アミーゴ」の文字は,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。

(2)しかし,以下の理由により,乙第9号証によっては,被請求人が本件審判の請求の登録の前3年以内に本件審判の請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことを証明し得たものと認めることはできない。

乙第9号証の写真のうち,店舗の写真には一部に太陽があたり,「2/9/2008 11:12」と印字されているが,これについて,請求人から2008年2月9日当時の気象データ等を根拠に,その日付は信憑性に欠けるものである旨の主張がなされたところ,被請求人は,当日の天候が雪であって日照がゼロであったことを認めた上で,その写真は,写真機の不具合により現実よりも20時間早い日時,2008年2月8日15:12頃撮影したものである旨の主張をした。そこで,被請求人のその主張の真偽について以下検討する。

乙第11号証の2は,被請求人が乙第9号証の写真の日時のズレを立証する為に提出した飲食店と土曜発明学校における会合の写真であるところ,被請求人は,そのうちの土曜発明学校の写真に関し,土曜発明学校を三多摩労働会館で開催したと主張するが,日中体育環境整備協会の平成19年度の事業報告書(乙第12号証)によれば,平成19年度の土曜発明学校の場所として「立川市曙町FMラジオ会議室」との記載があり,また,土曜発明学校プログラム(乙第12号証の2)に「3月までここです。4月から以前の会場,三多摩労働会館になります。」との記載があることからすると,その開催場所は,「立川市曙町FMラジオ会議室」と推認され,この点に関する被請求人の主張には齟齬がある。

また,請求人自身が「バレーヌ東中神」のレンタルボックスにおける本件商標を付した商品の展示を2008年2月9日(土)から開始したと主張するなかで,その根拠として提出した写真が前日のものであるということは,その展示期間(展示開始日)の信憑性についても疑わざるを得ない。

そして,被請求人は,写真の撮影日の日付のズレをいうのみで,訂正後の2月8日に実際に商品が展示されていたことについての釈明をしていない。

そうすると,乙第9号証の写真の印字日時のズレに関する被請求人の主張

に信憑性があるものとはいえず,また,その写真に印字された2008年2月9日又はその前日の2月8日に「バレーヌ東中神」のレンタルボックスにおいて本件商標を付した商品が展示されていたことを認めることもできない。

2 被請求人は,岡部洋食器による使用を主張するが,当該主張も以下の理由により採用することはできない。

乙第1号証は,撮影年月日を2008年8月27日とし,本件商標の使用の事実を証する書面(1)及びこれに添付された写真3枚である。その写真には,「アミーゴ」の文字のほか商品説明等が記載された台紙に装着されたステンレス製と思われる商品「フォーク型カッティングマッシャー」が写っているが,それらの書面及び写真に表示された「2008年8月27日(2008/8/27)」は,本件審判の請求の登録日(2008年4月14日)後の日付であることから,これは本件審判の請求の登録日前3年以内の使用事実を立証するものではない。

乙第2号証は,資料の名称を「領収書」,資料の作成年月日を2006年11月28日,資料作成者の名称を「株式会社アヴァント」と記載した「本件商標の使用の事実を証する書面(2)」及びこれに添付された納品書写しである。その納品書は,2006年11月28日に株式会社アヴァントが株式会社クリテー社長山田に宛たものであって,これには品名・制作内容の欄に「ステンレス特殊フォーク『アミーゴ』/調理用具『アミーゴ』用シール」,数量の欄に「1式」,金額の欄に「24000」と記載されているが,当該納品書のみによっては,納品されたシールの態様,そのシールの商品への貼付状況,使用者等一切確認することはできない。

乙第16号証は,平成15年8月5日付けの岡部洋食器発行の久貝氏宛ての見積書であるが,その品名欄の記載は「つぶしっ子」であって,本件商標ではなく,また,その日付も本件審判の請求の登録前3年以内のものではない。

その他,被請求人の提出したいずれの証拠をみても,本件商標が商品「フォーク型カッティングマッシャー」について実際の取引市場において使用されていたことを認めることはできない。

3 以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件請求に係る指定商品のいずれかについて,本件商標の使用をしていたと証明し得たものと認めることはできない。また,被請求人は,請求に係る指定商品について,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

4 したがって,本件商標は,商標法第50条の規定により,その指定商品中「台所用品(電気機械器具,手動利器および手動工具に属するものを除く)」についての登録を取り消すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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