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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「スペースの有無と商標類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第16706号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第16706号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ABCSPORTS」
争点(論点)
スペースの有無と商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第16706号・不服)は、本件商標と引用商標「ABCSPORTS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スペースの有無と商標類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ABC SPORTS」の欧文字を横書きしてなり、平成3年5月31日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成4年11月10日付け手続補正書をもって、第17類「被服、布製身回品」と減縮補正されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2247809号商標(以下「引用商標」という。)は、「ABCSPORTS」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年12月24日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ上記に示す構成よりなるものであるところ、両者は、「ABC」と「SPORTS」の間にスペースを有するか否かの差異を有するのみで、「エイビイシイスポーツ」の称呼、及び「ABCSPORTS」の綴り字を同じくする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、当審における審尋に対する平成10年12月1日付けの回答書において審理の猶予を申し述べているが、その後、相当の期間を経過した現在においても何ら具体的な手続きがなされていない。

よって、結論のとおり審決する。

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