Trademark Appeal Case
スペースの有無と商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第16706号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「ABC SPORTS」の欧文字を横書きしてなり、平成3年5月31日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成4年11月10日付け手続補正書をもって、第17類「被服、布製身回品」と減縮補正されたものである。
2.原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2247809号商標(以下「引用商標」という。)は、「ABCSPORTS」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年12月24日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標は、それぞれ上記に示す構成よりなるものであるところ、両者は、「ABC」と「SPORTS」の間にスペースを有するか否かの差異を有するのみで、「エイビイシイスポーツ」の称呼、及び「ABCSPORTS」の綴り字を同じくする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、当審における審尋に対する平成10年12月1日付けの回答書において審理の猶予を申し述べているが、その後、相当の期間を経過した現在においても何ら具体的な手続きがなされていない。
よって、結論のとおり審決する。
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