結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−21904(T2009−21904/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「冷凍たこ焼き,その他のたこ焼き」及び第43類「たこ焼きを主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成20年10月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『たこ焼きを焼く男性の写真』からなるものであるが、近年、飲食料品を取り扱う業界においても、パッケージに生産者や製造者の顔写真を掲載し、商品の広告・宣伝や企業イメージの向上に努めている実情があるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても需要者、取引者は「商品(たこ焼き)の製造方法・製造工程、飲食物(たこ焼き)の提供の方法」等を表したものと容易に理解するに止まり、何人の業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなるものであり、「たこ焼きを焼く男性の写真」といえるものであるが、その構成中顕著に表された男性は、その顔が明瞭に表されており、当該男性を特定し得るものといえる。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の男性(の顔)によって、十分自他商品及び自他役務識別標識として機能を果たし得るものとみるのが相当であって、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるといわなければならない事情は発見できない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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