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Trademark Appeal Case

接頭語の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−10102(T2009−10102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ディフェンド」の片仮名文字と「defend」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月24日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同21年2月12日受付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4667739号商標(以下「引用商標」という。)は、「ハイディフェンド」の片仮名文字と「Hi DEFEND」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年3月26日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同15年5月2日に設定登録されたものであり、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ディフェンド」の片仮名文字と「defend」の欧文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ディフェンド」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ハイディフェンド」の片仮名文字と「Hi DEFEND」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の構成各文字は、同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、下段の構成各文字は、「Hi」と「DEFEND」の各文字の間に1文字分の間隔をもって表してなるところ、「i」の文字とそれ以外の文字とが、小文字と大文字の差異を有するとしても、同じ大きさ、同じ間隔で全体としてまとまりよく構成されているものであるから、たとえ、その構成中の「ハイ」及び「Hi」の文字部分が、「<性質・品質などが>高級の、優れた」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の意味を有する英語の「high」に通じ、商品の品質を誇称しやすい語であるとしても、かかる構成にあっては、引用商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「ハイ」及び「Hi」の文字部分を省略して、後半部の「ディフェンド」及び「DEFEND」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。そして、引用商標の構成文字全体より生ずると認められる「ハイディフェンド」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

加えて、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ハイ」及び「Hi」の文字が、「高級の、優れた」等の意味を有する商品の品質を誇称表示する語として、取引上、一般に使用されている事実を見出すことはできなかった。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイディフェンド」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、引用商標より、「ディフェンド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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