Trademark Appeal Case
論点抽出失敗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90857号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件商標は「ALLURE」の文字と「アルーア」の文字とを二段に左横書きして
なり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成11年3月5日に登録されたものである。
2 登録異議申立の理由
本件商標は、「美容、理容」に使用された場合、その役務の需要者が申立人の業務に係る役務と出所について混同するおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、取消されるべきものである。
3 当審における取消の理由
本件商標は、「ALLURE」の文字と「アルーア」の文字とを二段に左横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とするものであるところ、登録異議申立人 シャネル エス アー エール エル(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲号各証によれば、「ALLURE」の文字からなる商標は「アリュール」と称呼され、我が国においても新聞、雑誌等により盛んに広告、宣伝された結果、申立人の業務に係る商品「香水」等の商標として本件商標の商標登録出願前から我が国における取引者・需要者の間において広く知られていたものであることを認めることができる。
しかして、本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「ALLURE」の文字は、申立人の使用に係る商標と綴り及び書体を同じくするものであり、下段に表されている片仮名文字部分にしても、ファッション業界においては、英語ばかりでなくフランス語も頻繁に使用されている実情からすれば、申立人の使用に係る商標がフランス語読みに称呼されているのに対して、本件商標は英語の読みを表記した差異を有するにすぎないものである。
そして、指定役務中の「美容,理容」は、ファッションと密接な関係を有する役務であり、申立人の業務に係る商品「香水」とは、その点において互いに共通性を有するものである。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定役務中の表記役務について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、申立人の使用に係る著名な商標を想起し、申立人又は申立人と何等かの関連を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
4 商標権者は、この取消理由の提示に対し、指定期間内に何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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