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Trademark Appeal Case

指定役務の範囲の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−21624(T2009−21624/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「人材派遣,人材紹介,職業のあっせん,求人情報の提供」を指定役務として、平成20年8月20日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審における同21年10月21日付けの手続補正書により、第35類「人材紹介,職業のあっせん,求人情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標に係る指定役務中『人材派遣』が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできないため、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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