結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−7152(T2009−7152/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成20年6月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同21年2月25日付手続補正書により第16類「文房具類」に補正されているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4240882号商標(以下「引用商標」という。)は、「CLIC」の欧文字よりなり、平成4年11月13日に登録出願、第16類「文房具類(昆虫採集用具を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、同11年2月19日に設定登録され、その後、同20年10月14日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続するものである。
本願商標は、別掲のとおり黒の太い線でデザイン化された「Ain」の欧文字と、その右側にやや間隔を開けてイタリック体の「CLIC」の欧文字を表してなるところ、構成中後半の「CLIC」の文字部分は、本願商標の指定商品「文房具類」との関係においては、「ノック式の文房具類」を表示するものとして、取引上普通に用いられていることから、自他商品の識別標識としての機能が極めて弱い部分といえる。
そうすると、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して「アインクリック」の称呼を生ずるほか、構成中前半部分に位置する「Ain」の文字部分に相応して「アイン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
そして、他に構成中の「CLIC」の文字部分を分離抽出し、該文字部分に相応して「クリック」の称呼を生ずるとしなければならない特段の事情は見当たらない。
したがって、本願商標より「クリック」の称呼をも生ずることを前提に本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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