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Trademark Appeal Case

季節表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−25079(T2009−25079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年1月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成21年8月25日付けの手続補正書により、第5類「春に用いる液状の入浴剤,春に用いる入浴剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5154439号商標(以下「引用商標」という。)は、「春」の文字を標準文字で表してなり、平成19年10月4日登録出願、第5類「薬剤」を含む第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同20年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「春の入浴剤」「SPRING BATH OIL」「ピュアバスリラックス SP」の文字を三段に横書きしてなるものであり、その指定商品を「春に用いる液状の入浴剤,春に用いる入浴剤」とするものである。

ところで、請求人が主張するとおり、本願指定商品を取り扱う業界においては、該構成中の「春の入浴剤」のように「『(春夏秋冬いずれかの)季節名』の入浴剤」の語が、当該季節の気候や体調に合った効能等の品質を有する入浴剤であることや、その季節に限定して販売される入浴剤であること等を表示するものとして、取引者・需要者により、例えば下記のように普通に使用されている実情がある。

「“花粉”の春の入浴剤」の説明として「花粉症の方々に贈りたい『花粉に効く入浴剤』」との記載がある。http://www.yunokuni.com/recipe/vol13/index.html

「ガリガリ君が夏の入浴剤に 当たり付き」の項目に、「入浴剤にはメントールを配合し、暑い夏でもさわやかに入浴できるとしている。」との記載がある。 http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0703/15/news092.html

そうとすると、指定商品との関係において、本願商標の構成中「春」及び「SPRING」の文字は、商品の使用や販売に適した時期を表示する部分に過ぎないものということができる。

してみれば、本願商標中の「春」及び「SPRING」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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