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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−23503(T2009−23503/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−23503(T2009−23503/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Precede」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−23503(T2009−23503/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Precede」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRISIYNO」の欧文字と「プリシーノ」の片仮名を二段に表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,化粧用コットン」を指定商品として、平成20年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と称呼上類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第4848805号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「Precede」の欧文字と「プリシード」の片仮名を二段に表してなり、平成16年7月13日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同17年3月18日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「PRISIYNO」と「プリシーノ」の文字からなり、その構成文字に相応し、「プリシーノ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

引用商標は、上記2(2)のとおり、「Precede」と「プリシード」の文字からなり、その構成文字に相応し「プリシード」の称呼を生じ、「先立つ」などの意味合いを認識させるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、両者は、「PRISIYNO」と「Precede」の欧文字部分に明らかな差異を有するから相紛れるおそれがないものである。なお、片仮名部分の比較においても、両者は、語尾の文字「ノ」と「ド」の差異があり、共に5文字の比較的少ない文字構成にあって、語尾におけるその差異は容易に認識することができ、相紛れるおそれがないものとみるのが相当である

次に称呼においては、両者からそれぞれ生じる「プリシーノ」と「プリシード」の称呼は、語尾において「ノ」と「ド」の音に差異を有するものである。そして、その差異音は、共に母音「o」を共通にするとしても、「ノ」の音が有声の通鼻音で比較的弱い音であるのに対し、「ド」の音が有声の破裂音で強い音であって、共に長音の後に位置し明確に聴別されるから、その差異が共に5音という短い称呼全体に与える影響は大きく、両者は、それぞれを一連に称呼しても、その語調、語感が異なり聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。

また、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないものであるから比較することができない。

そうとすれば、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない

してみれば、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定し本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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