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結論

勝訴(請求認容)

商標「森で生まれた除草剤」と「防臭剤(身体用のものを除く。),消臭剤(身体用のものを除く。),愛玩動物用消臭剤」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2010−173(T2010−173/J1))

審判番号
不服2010−173(T2010−173/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「森で生まれた除草剤」引用商標「防臭剤(身体用のものを除く。),消臭剤(身体用のものを除く。),愛玩動物用消臭剤」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−173(T2010−173/J1)・不服)は、本件商標「森で生まれた除草剤」と引用商標「防臭剤(身体用のものを除く。),消臭剤(身体用のものを除く。),愛玩動物用消臭剤」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「森で生まれた除草剤」の文字を標準文字で表してなり、第5類「除草剤」を指定商品として、平成20年11月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第3045748号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年6月8日登録出願、第5類「防臭剤(身体用のものを除く。),消臭剤(身体用のものを除く。),愛玩動物用消臭剤」を指定商品として、同7年5月31日に設定登録されたものである。その後、同17年3月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「森で生まれた除草剤」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、その構成文字全体から生じる「モリデウマレタジョソウザイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「除草剤」の文字部分が本願商標の指定商品を意味する語であるとしても、前半の「森で生まれた」の語は、これに続く後半の「除草剤」の語と相俟って、全体として「森にある天然の成分を使って作られた除草剤」程の意味合いが生じるものである。

そうとすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「除草剤」の文字を捨象し、「森で生まれた」の文字部分のみをもって取引に資するものとは言い難く、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モリデウマレタジョソウザイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

また、他に構成中の「森で生まれた」の文字部分のみを分離抽出すべき特段の事情も見出せない。

してみれば、本願商標より「モリデウマレタ」の称呼が生ずるとし、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとする原審の査定の理由は採用できない。

さらに、本願商標の指定商品「除草剤」と引用商標の指定商品「防臭剤(身体用のものを除く。),消臭剤(身体用のものを除く。),愛玩動物用消臭剤」は、その商品の用途、販売部門、生産部門及び需要者層を異にするものであり、非類似の商品であると判断するのが取引の実状に照らし相当であるといえる。

したがって、本願商標と引用商標は同一又は類似の商標といえず、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは非類似の商品であるから、 本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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