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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−11466(T2010−11466/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第16類、第18類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年4月17日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同年12月11日付け及び当審における同22年5月28日付け手続補正書により、最終的に、第16類「事務用電動式ホッチキス,文書裁断機,紙製包装用容器,紙類,写真立て,電動パンチ(マイコン搭載も含む),事務用製本機械器具,紙のコーナーを切り落とすための裁断器」、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ」及び第20類「輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),家具,CD保管用合成樹脂製収納家具,CD保管用クロス貼り紙製収納家具,CD保管用木製収納家具,DVD保管用合成樹脂製収納家具,DVD保管用クロス貼り紙製収納家具,DVD保管用木製収納家具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品中、「コーナーカッター」の表示はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。

(2)本願商標は、登録第2051437号商標、登録第4945298号商標及び登録第5210070号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。

その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)まとめ

上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備していないものではなく、また、同法第4条第1項第11号に該当するものでもないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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