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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−21637(T2009−21637/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LEVEL SET」の欧文字と「レベルセット」の片仮名を上下2段に書してなり、 第7類「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,半導体製造装置」を指定商品として、平成19年11月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4400453号商標(以下「引用商標」という。)は、「REBEL」の欧文字と「レベル」の片仮名を上下2段に書してなり、平成11年2月17日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年7月14日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同19年11月15日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LEVEL SET」の欧文字と「レベルセット」の片仮名を上下2段に書してなるところ、その構成中の「LEVEL」及び「レベル」の各文字は、「水準」「段階」の意味を、「SET」「セット」の各文字は、「一式」「一組」の意味をそれぞれ有するものである(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)。

そして、上段の「LEVEL」「SET」の各文字と下段の「レベルセット」の文字とは、いずれも同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も「LEVEL」、「レベル」の各文字と「SET」、「セット」の各文字において、特に、軽重の差を見いだすことはできないものである。

また、これより生ずると認められる「レベルセット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「LEVEL」及び「レベル」の各文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「レベルセット」の称呼及び「水準」「一式」の観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「REBEL」の欧文字と「レベル」の片仮名を上下2段に書してなるところ、その構成中の「REBEL」の欧文字は、「反逆者、反抗者」を意味する英語(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店 2009年4月1日発行)と認められるものであるが、我が国においてその意味するところを「反逆者、反抗者」であると直ちに理解できる程度に一般に親しまれたものとはいい難いものであるから、一種の造語として認識されるものである。

そして、引用商標の構成中の「レベル」の片仮名は、その構成中の上段に表された「REBEL」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものである。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「レベル」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「レベルセット」の称呼と引用商標から生ずる「レベル」の称呼とを比較するに、両称呼は、前者が6音、後者が3音からなるものであり、「セット」の音の有無の明らかな差異を有するものであるから、明確に区別し得るものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、観念については、引用商標が特定の観念を生ずるものではないから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標から「レベル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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