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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91158号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4279059号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4279059号商標(以下、「本件商標」という。)は、「温泉ひよこ」の文字を書してなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成9年4月7日に登録出願、同11年6月4日に設定登録がされたものである。

2.異議申立人の取消理由

異議申立人は、「ひよ子」の文字を縦書きしてなり、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、昭和32年6月4日に登録出願、昭和33年8月1日に設定登録された登録524914号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。また、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号にも該当するものであるから、その登録は取り消されるものであると主張している。

3.当審の取消理由

当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標は、引用商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取消理由を通知した。

4.当審の取消理由に対して、商標権者は、期間内に、何ら意見を述べていない。

5.当審の判断

本件商標は、「温泉ひよこ」の文字よりなるところ、これを構成する「温泉」と「ひよこ」の各文字は、漢字と平仮名文字という相違を有するものであり、また、その構成文字中の「温泉」の文字は、「温泉のある地、温泉場」等を意味するものとしてよく知られているといえるから、本件商標の指定商品である「菓子」の生産地又は販売地を表示するにすぎないものといわざるを得ない。そして、本件商標を構成する文字は、特定の観念を有するとはいえないものであり、その文字全体としてつながりがうるものとはいえない。

そうとすれば、本件商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は後半部の「ひよこ」の文字部分に着目して、これより生ずる「ヒヨコ」の称呼をまって取引にあたる当たることも決して少なくないものとみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字に相応して、「オンセンヒヨコ」の一連の称呼を生ずるほか、「ひよこ」の文字部分に相応して「ヒヨコ」の称呼をも生ずる

してみれば、本件商標と「ヒヨコ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、「ヒヨコ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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