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結論

勝訴(請求認容)

商標「温泉ひよこ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91158号)

審判番号
平成11年異議第91158号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「温泉ひよこ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91158号・異議)は、本件商標「温泉ひよこ」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4279059号商標の登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4279059号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4279059号商標(以下、「本件商標」という。)は、「温泉ひよこ」の文字を書してなり、第30類「菓子」を指定商品として、平成9年4月7日に登録出願、同11年6月4日に設定登録がされたものである。

2.異議申立人の取消理由

異議申立人は、「ひよ子」の文字を縦書きしてなり、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、昭和32年6月4日に登録出願、昭和33年8月1日に設定登録された登録524914号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。また、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号にも該当するものであるから、その登録は取り消されるものであると主張している。

3.当審の取消理由

当審では、上記異議申立人の理由に基づいて、本件商標は、引用商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の取消理由を通知した。

4.当審の取消理由に対して、商標権者は、期間内に、何ら意見を述べていない。

5.当審の判断

本件商標は、「温泉ひよこ」の文字よりなるところ、これを構成する「温泉」と「ひよこ」の各文字は、漢字と平仮名文字という相違を有するものであり、また、その構成文字中の「温泉」の文字は、「温泉のある地、温泉場」等を意味するものとしてよく知られているといえるから、本件商標の指定商品である「菓子」の生産地又は販売地を表示するにすぎないものといわざるを得ない。そして、本件商標を構成する文字は、特定の観念を有するとはいえないものであり、その文字全体としてつながりがうるものとはいえない。

そうとすれば、本件商標は、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、これに接する取引者、需要者は後半部の「ひよこ」の文字部分に着目して、これより生ずる「ヒヨコ」の称呼をまって取引にあたる当たることも決して少なくないものとみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字に相応して、「オンセンヒヨコ」の一連の称呼を生ずるほか、「ひよこ」の文字部分に相応して「ヒヨコ」の称呼をも生ずる

してみれば、本件商標と「ヒヨコ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、「ヒヨコ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商標と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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