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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300214(T2010−300214/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2097934号商標(以下「本件商標」という。)は、「LUMIERE」の欧文字と「ルミエ−ル」の片仮名とを二段に横書きしてなり、昭和60年9月11日に登録出願、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として同63年11月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年2月4日に指定商品を、第3類「歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。) 」とする指定商品の書換登録がされたものである。

そして、本件審判の請求の登録は、平成22年3月12日にされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1及び2号証を提出している。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品中、第3類「化粧品」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれもが使用した事実を確認できないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし17号証を提出している。

(1)請求が成り立たない理由

本件商標は、通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において指定商品「化粧品」について使用されており、現在も継続して使用されている。

(2)本件商標の権利者であるライオン株式会社は、洗剤、石鹸、歯磨きなどトイレタリー用品、医薬品、化学品を手掛ける日本のメーカーであり、これまでヘルスケア製品を手広く手掛けてきたが、化粧品の販売に特化した部門として、2008年10月30日に株式会社イシュアを設立し(乙第1号証)、そして、本件商標は、株式会社イシュアによって使用されている。

ア 有価証券報告書によると、株式会社イシュアは、ライオン株式会社の100%連結子会社である(乙第2号証の6頁)。そして、それぞれの連結子会社や関連会社は、商品・製品・原材料の取引をライオン株式会社と独占的に行っており、製品の製造や販売については、それぞれの子会社や関連会社が行う形式を取っている(乙第2号証の4ないし5頁)。また、株式会社イシュアについても、同様に、化粧品や美容機器等の商品・製品・原材料の取引については、ライオン株式会社と独占的に行っており、それらの製品の製造・販売については株式会社イシュアが行う一連の流れが示されている。さらに、株式会社イシュアの役員には、ライオン株式会社の従業員が4名就任しており、株式会社イシュアがライオン株式会社の完全な管理会社といえる関係が成立している。

イ 乙第3号証は、本件商標権者である被請求人ライオン株式会社と株式会社イシュアとの間で締結された取引基本契約であり、この契約は平成20年12月29日付けで成立し、契約期間は、同21年1月1日より1年間とされており、期限満了3ヶ月前までに双方から何の申し出のないときは、有効期間が更に1年間延長されるものとされている。そして、現時点においても有効に存続しているのである。

ウ 株式会社イシュアは、取扱製品をコンセプトごとに「Smile Cosmetique/スマイルコスメティック」、「Ultra Vivid」、「sunstyle」、「lumiere/ルミエール」(5文字目の「e」には、アクサングラーヴ”`”が付されている。以下、同じ。)の4つに区分けして、化粧品の販売を行っている。これらすべてのブランド名及び会社名でもある「issua」及び「イシュア」については、親会社であるライオン株式会社が商標登録を取得している(乙第4ないし8号証)。つまり、本件商標については当然に、或は少なくとも黙示的に同社に通常使用権が付与されている本件商標の通常使用権者である。

エ 株式会社イシュアのウェブページその他で使用されている本件商標は、上段の欧文字の書体が小文字の筆記体で記載され、さらに、左から5文字目の「e」を「エ」と明確に発音させるために、アクサングラーヴ”`”を付けているとしても、日本においては、需要者の目を引くような変更ではなく、意味の変わるものではないので、この相違は微細にすぎない。

むしろ、このことにより、本件商標の称呼を特定している片仮名の「ルミエール」と発音も同一となるため、使用態様に係る商標は全体としてやはり本件商標と社会通念上同一と認められる使用である。

オ 指定商品中「化粧品」にあたる「ハンドメイククリーム」の商品名として「lumiere」の欧文字がパッケージの表面に付された、実物大の商品の写真を、乙第9号証として提出する。

カ 乙第10ないし12号証は、株式会社イシュアの商品の売上伝票であり、2009年11月19日、同年11月26日及び2010年1月19日付けにて売上が計上されており、商品コード「49795370」の「ルミエールハンドメイククリーム」が含まれている。

キ 乙第13号証は、商品のパンフレットであり、上部には「issua」とともに「lumiere/ルミエール」が表示され、下部には「2009年11月新発売」とあり、また、パンフレット裏面下のJANコードは、乙第10ないし12号証の商品コードと同じである。

ク 乙第14号証は、本件商標を付した商品の広告が掲載された2010年2月9日付けの日本経済新聞(夕刊)の誌面の写しであり、乙第15号証は、女性雑誌「ELLEgirl」のウェブページで本件商品が紹介されたものの写しである。掲載日は明記されてはいないが、乙第15号証下部に「※12月31日当日着信分まで有効。」との記載があり、また、本商品の発売時期が2009年11月であることからすると、このウェブページでの紹介は、同年末頃に掲載されたものである。さらに、乙第16号証は、「アメーバブログ」で本件商品が紹介されている。日付は2009年12月14日付けである。

ケ 乙第17号証は、本件商品が店頭で販売されているところを撮影したものである。

4 当審の判断

(1)乙第2ないし8号証によれば、株式会社イシュアは、本件商標の通常使用権者であると、推認することができる。

(2)乙第10ないし12号証は、株式会社イシュアが発行する2009年11月19日及び26日並びに2010年1月19日付けの売上伝票であり、商品コードが「49795370」の商品「ルミエールハンドメイククリーム」の表記が認められる。

(3)乙第13号証は、株式会社イシュアの商品パンフレットであり、商品説明として「塗るだけで手肌の...なめらかに整えます!」、「lumiere」及び「ルミエール」の表記、JANコードに「49795370」及び「2009 11月新発売」の表記が認められる。

(4)乙第14号証は、2010年2月9日付けの日本経済新聞(夕刊)であり、「株式会社イシュア」、「ルミエール ハンドメイククリーム」、「ハンドクリームでマッサージ」及び「...ハンドクリームの正しい塗り方について...」の表記と共に、「lumiere」の表記が認められる。

(5)上記(1)ないし(4)で認定した事実よりすれば、本件商標の通常使用権者である「株式会社イシュア」は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品第3類「化粧品」に含まれる「ハンドクリーム」と同一の商品と推認できる「ハンドメイククリーム」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、使用していたものと認めることができる。

(6)請求人は、前記3の本件商標の使用を証明する答弁に対し、なんら弁駁していない。

(7)むすび

以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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