Trademark Appeal Case
記述的英語商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91188号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4275383号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年9月29日に登録出願され、「Warm&Light」の文字を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標を構成する「Warm」の語は「暖かな,温暖な」等を意味し、「Light」の語は「軽い、光り」等を意味する英語であることは良く知られているところであるから、全体からは「暖かくて軽い」の意味が直感されて、単に商品の品質の表示として認識するにすぎないものである。
すなわち、英語「Warm」の語は、前述のように「暖かな、温暖な」等を意味する外来語として日本語同様に一般に良く知られている。このような語意を有する「Warm」の語は、例えば、「新・田中千代服飾辞典」によれば「ウォーム・カラー」、「Warm Color」のように使用されて「暖色」、「連想的な暖かさを感じさせる色彩」の意を有することがわかる。一方、英語「Light」の語は、前述のように「軽い」あるいは「光り」等の意味があり、同じく、「新・田中千代服飾辞典」によれば、「ライト・ウェイト」、「Light Weight」のように使用されて「軽い目方」の意で「布地の軽いこと」を表すのに使われていることがわかる。衣服において、常に身に付けるものであることから、「軽い」ことは商品に求められる重要な機能である。また、体を暖かくすることも必要な機能のひとつである。丸善ショッピングクラブ・カタログによれば、このような機能を持った衣服に、「温か」、「暖かさ」、「温かい」、「暖か軽量」、「軽量」等と表示していることがわかる(甲第3号証)。特にスポーツ用に使用される衣服には「軽い」ことと「暖かい」ことは重要な機能であるから、異議申立人会社では、このような高機能商品を多く供給しており、これらの商品には、「温かい」、「暖かさ」、「保温性」、「保温」、「軽量」、「light」等の機能表示をしている(甲第4号証)。
このような意味合いを持つ両語からなる本件商標を、その指定商品中、例えば「運動用特殊衣服」等に使用されても、その商品が「暖かくて軽い衣服」であることを理解するのみで、これに接する取引者、需要者は単に商品の品質を表示した語として認識するに止まるから、自他商品の識別を目的とした標識としての機能を果たし得ないものというべきである。また、語意に照応しない商品に使用されると、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、本件商標は取り消されるべきものである。
3 本件商標に対する取消理由
本件商標は、前記のとおり「暖かい」及び「軽い」の意味合いをもって親しまれ又極めて平易な英語と認められる「Warm」と「Light」の文字を「&」を介して横書きしてなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、例えば「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、和服、靴下、運動用特殊衣服」等の「軽くて(軽量)暖かい(保温性のすぐれている)商品」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品の品質を表示するための語として認識するに止まり、商標としての機能を有しないものといわなければならない。このことは、登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし同第4号証によっても裏付けられる。また、本件商標を上記に照応しない商品について使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
平成12年2月2日付けで、上記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、本件商標の登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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