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Trademark Appeal Case

存在しない商標の取消請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300360(T2009−300360/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4768661号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成16年4月30日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、商標登録の無効審判(無効2008−890100)が請求され、平成21年6月30日に登録を無効とする旨の審決がなされ、同22年4月16日にその審決が確定し、同年5月21日にその確定登録がされているものである。

2 当審の判断

本件審判請求(審判請求日平成21年3月27日)は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求めるものであるが、本件商標は、前記1のとおり、商標法第46条第1項の規定に基づく商標登録の無効審判により、既にその登録を無効とする旨の審決が確定しているものである。

そして、商標登録の無効審判は、商標法第46条の2第1項において、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は初めから存在しなかったものとみなすと規定していることからすれば、本件審判請求は、存在しない商標登録の取消しを求める不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。

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