Trademark Appeal Case
称呼類似性「ノ」と「ロ」
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91239号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4276630号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおり黒塗り四角形内に「SUNNOSE」の文字を白抜きで表してなり、平成9年4月1日に登録出願、第1類、第5類、第29類、第30類、第31類、第32類、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由
本件商標登録異議の申立があった結果、当審において、平成12年1月28日付け取消理由通知をもって商標権者に対して通知した本件商標の取消理由の要旨は次のとおりである。
登録異議申立人の引用する登録第1917269号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SUNROSE」の文字を横書きしてなり、昭和41年9月21日に登録出願、第1類「のりおよび接着剤」を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そこで、本件商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、それぞれの構成文字に相応して、前者は、「サンノーズ」、後者は、「サンローズ」の称呼を生ずると認めるのが自然である。
しかして、両商標より生ずる「サンノーズ」と「サンローズ」の称呼を比較するに、両者の相違する中間の第3音である「ノ」と「ロ」の音は、母音(O)を共通にし、かつ、調音位置を共に歯茎音とする音質のものであって、他の構成音を同じくするものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、前記の称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品中「第1類 のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中前記の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標について上記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって商標法第43条の3第2項の規定により結論掲記の指定商品について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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