結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−3366(T2010−3366/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「REMINDER」の欧文字を横書きしてなり、第14類「時計,時計の部品及び附属品」を指定商品として、平成21年2月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『REMINDER』と書したものであり、辞書などには『リマインダー(reminder)』の語は『思い出させるための注意・注意書』というような意味の語としても紹介されている。また、『リマインダー(reminder)』の語と時計との関わりについて、インターネットに公開されている情報を調べたところ、腕時計にはリマインダー機能を備えたものもあり、そのリマインダー機能とは、アラームのような機能を意味しているものと認められることから、これらを総合して考慮すると、腕時計について『リマインダー』『reminder』というような表示は、リマインダー機能を意味する表示として理解され得るものと認められる。そうとすれば、本願商標を、指定商品中『リマインダー機能を備えた時計,リマインダー機能を備えた時計の部品及び附属品』に使用したときには、リマインダー機能を理解させるにとどまり、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、『リマインダー機能を備えた時計,リマインダー機能を備えた時計の部品及び附属品』であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「REMINDER」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これから生ずる「リマインダー」の称呼も全体として一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する「REMINDER」の文字が、「(思い出させるための)暗示、合図、注意」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の意味を有することから、本願商標全体から、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「REMINDER」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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