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Trademark Appeal Case

商標と商品・役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−16018(T2009−16018/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は別掲Aのとおりの構成よりなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第41類「当せん金付証票の発売,宗教教育,宗教教育に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,宗教に関する講演会・研修会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」及び第45類「宗教集会の運営,宗教に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露宴を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談」を指定商品及び指定役務として、平成20年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3039135号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:ま ひかり

真 光

登録出願日:平成4年9月30日

設定登録日:平成7年4月28日

更新登録日:平成16年11月16日

指定商品及び指定役務:「生け花の教授,学習塾における教授,空手の教授,着物着付けの教授,剣道の教授,高等学校における教育,語学の教授,国家試験取得講座における教授,茶道の教授,柔道の教授,小学校における教育,水泳の教授,そろばんの教授,大学における教授,中学校における教育,テニスの教授,ピアノの教授,美容の教授,舞踊の教授,洋裁の教授,和裁の教授,図書及び記録の供覧」を含む第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

(2)登録第3155592号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:ま ひかり

真 光

登録出願日:平成4年9月30日

設定登録日:平成8年5月31日

更新登録日:平成17年12月27日

指定商品及び指定役務:「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供」を含む第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

(3)登録第4756552号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:W DIVINE(標準文字)

登録出願日:平成15年2月24日

設定登録日:平成16年3月19日

指定商品及び指定役務:第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「乗馬用具」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を含む第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)登録第4767431号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:DIVINE(標準文字)

登録出願日:平成15年2月24日

設定登録日:平成16年4月30日

指定商品及び指定役務:第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「乗馬用具」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を含む第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(5)登録第4795894号商標(以下「引用商標5」という。)

商標の構成:別掲Bのとおり

登録出願日:平成15年10月16日

設定登録日:平成16年8月20日

指定商品及び指定役務:第41類「当せん金付証票の発売,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を含む第16類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

(ア)本願商標

本願商標は、別掲Aのとおり、「MAHIKARI」、黒塗りの円内に白抜きで表されているデザイン化された「D」の文字及びこれに連なる「iViNE」並びに「LIGHT」の欧文字を、3段に横書きしてなるものである。

また、本願商標を構成する上段の「MAHIKARI」は、文字の一画毎の端に小さな飾り(「セリフ」と称される。)のついた縦横の太さが異なる書体の、全て大文字からなるものであり、中段の「D」の文字及びこれに連なる「iViNE」は、セリフのない縦横の太さが同じ書体の、大文字と小文字からなるものであって、下段の「LIGHT」は、セリフのない縦横の太さが同じ書体の、全て大文字からなるものである。

しかして、これらの語は3段に分けて表されているものであるうえに、書体及び文字の大きさを異にするものであるから、それぞれ視覚上分離して看取し得るものである。

ところで、「MAHIKARI」の文字は辞書等に記載はなく、特定の観念を生じない造語と認識し把握されるものと認められる。

そして、「D」の文字及びこれに連なる「iViNE」の文字部分は、その構成態様から、「神の[に関する]、素晴らしくよい、神学者、人間の霊的[神的]な面、占う、見抜く」(「小学館 ランダムハウス英和大辞典」、小学館、第2刷第2版、1994)等の意味を有する英語「divine」に通じる「DiViNE」であると認識されるものとみるのが自然である。

また、「LIGHT」の文字は「光、明るい、軽い」等の意味で一般に親しまれている平易な英語である。

そうとすると、本願商標は、これら「MAHIKARI」「DiViNE」及び「LIGHT」の語を結合したものと容易に認識し得るものであり、かつ、これらの語を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性もない。

この状況をかんがみれば、これらの各語は、いずれもそれ自体独立して自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものであるから、本願商標は、「マヒカリ」又は「ディバイン」の称呼をも生ずるものである。

(イ)引用商標1及び2並びに5

引用商標1及び2は「まひかり」及び「真光」の文字からなるものであるから、「マヒカリ」の称呼を生ずるものである。

また、「まひかり」及び「真光」の語は、神道系の複数の新興宗教の名称の一部に使用され、それらの略称としても使用されていることから、引用商標1及び2に接する取引者、需要者は、これから「神道系の新興宗教」程の意味合いを認識するものということができる。

そして、引用商標5は別掲Bのとおりの構成からなるところ、その構成中「眞光」の文字は、中央部に大きく顕著に表されていることから、該文字部分も独立して自他商品及び役務の識別機能を果たすものと認められ、これより「マヒカリ」の称呼をも生ずるものであり、また、これに接する取引者、需要者に、「神道系の新興宗教」程の意味合いをも認識させるものということができる。

そこで、本願商標と引用商標1及び2並びに5の類否についてみると、両商標は、「マヒカリ」の称呼を共通にするものである。

そうとすると、本願商標と引用商標1及び2並びに5とは、外観においては相違し、観念においては比較できないとしても、称呼を同一にする類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1及び2並びに5の指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものである。

(ウ)引用商標3及び4

引用商標3は「W DIVINE」の文字からなるものであるが、「W」と「DIVINE」の間に1文字程度の間隔があって視覚上分離して看取し得るものであり、また、これらの文字は常に一体不可分のものとして特定の意味を表すものとも理解し得ないところである。

そして、欧文字1文字は商品の品番、規格等を表示する記号、符号として一般に使用されているものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、「DIVINE」の文字部分に着目し、これから生ずる「ディバイン」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

また、引用商標4は「DIVINE」の文字からなるものであり、「ディバイン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標3及び4の類否についてみると、両商標は、「ディバイン」の称呼と、上記(ア)で述べた「神の[に関する]、素晴らしくよい」等の観念とを共通にするものである。

そうとすると、本願商標と引用商標3及び4とは、外観においては相違するとしても、称呼及び観念を同一にする類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標3及び4の指定商品と同一又は類似の商品及び役務を含むものである。

(エ)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)請求人の主張

請求人は、本人が所有する登録第5123098号商標をはじめとする他の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、請求人が挙げる他の登録例は、商標の具体的構成において、本願商標とは事案を異にするものであって、これら事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適当でなく、かつ、本願商標と引用商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例に拘束されることなく検討されるべきものである。

以上のとおり、請求人の主張は、いずれも採用することができない。

(3)まとめ

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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