Trademark Appeal Case
商標・商品役務の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−16019(T2009−16019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は別掲Aのとおりの構成よりなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第41類「当せん金付証票の発売,宗教教育,宗教教育に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,宗教に関する講演会・研修会の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」及び第45類「宗教集会の運営,宗教に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露宴を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談」を指定商品及び指定役務として、平成20年7月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第151220号(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲Bのとおり
登録出願日:大正11年8月8日
設定登録日:大正12年4月7日
回復登録日:大正14年4月8日
最新更新登録日:平成15年3月18日
書換登録日:平成16年7月21日
指定商品及び指定役務:第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップ,帽子を除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」を含む第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第151221号(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲Cのとおり
登録出願日:大正11年8月8日
設定登録日:大正12年4月7日
回復登録日:大正14年4月8日
最新更新登録日:平成15年3月25日
書換登録日:平成16年7月21日
指定商品及び指定役務:第6類、第8類、第9類、第19類、第20類、第21類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第151225号(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲Dのとおり
登録出願日:大正11年10月6日
設定登録日:大正12年4月7日
回復登録日:大正14年5月21日
最新更新登録日:平成15年3月25日
書換登録日:平成16年7月28日
指定商品及び指定役務:第28類「テニスラケット用ガット」を含む第18類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第724979号(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:WORLD
登録出願日:昭和39年12月28日
設定登録日:昭和41年11月16日
最新更新登録日:平成18年10月31日
書換登録日:平成18年11月22日
指定商品及び指定役務:第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」及び第25類「被服」を含む第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第21類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第736794号(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:WORLD
登録出願日:昭和39年12月28日
設定登録日:昭和42年3月24日
最新更新登録日:平成19年3月6日
書換登録日:平成19年7月18日
指定商品及び指定役務:第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ,揺りかご,幼児用歩行器」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),水上スポーツ用ウエットスーツ,乗馬靴,仮装用衣服」、第27類「体操用マット」及び第28類「運動用具,おもちゃ,人形」を含む第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(6)登録第1173069号(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:WORLD
登録出願日:昭和43年12月20日
設定登録日:昭和50年12月4日
最新更新登録日:平成17年8月16日
書換登録日:平成18年7月5日
指定商品及び指定役務:第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第11類「家庭用電熱用品類」を含む第7類、第9類、第11類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(7)登録第3304867号(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲Eのとおり
登録出願日:平成4年9月30日
設定登録日:平成9年5月16日
更新登録日:平成19年11月27日
指定商品及び指定役務:「図書及び記録の供覧」を含む第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(8)登録第4060049号(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:ワールド
世 界
登録出願日:平成4年9月29日
設定登録日:平成9年9月26日
更新登録日:平成19年10月16日
指定商品及び指定役務:「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,個人の身元又は行動に関する調査」を含む第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(9)登録第4061540号(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:別掲Eのとおり
登録出願日:平成4年9月30日
設定登録日:平成9年10月3日
更新登録日:平成19年10月16日
指定商品及び指定役務:「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,個人の身元又は行動に関する調査」を含む第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(10)登録第4576489号(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:別掲Fのとおり
登録出願日:平成13年7月27日
設定登録日:平成14年6月14日
指定商品及び指定役務:第16類「印刷物」
(11)登録第4694675号(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:別掲Gのとおり
登録出願日:平成13年7月6日
設定登録日:平成15年7月25日
指定商品及び指定役務:第41類「会議の手配および運営,セミナーの手配および運営,教育に関する競技会の運営,シンポジウムの手配および運営,研修会の手配および管理,セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,スポーツキャンプの企画・運営又は開催,体育の教授,実地教育,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,全寮制学校における教育,娯楽に関する競技会の運営,文化又は教育のための展示会の運営」を含む第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(12)登録第4756552号商標(以下「引用商標12」という。)
商標の構成:W DIVINE(標準文字)
登録出願日:平成15年2月24日
設定登録日:平成16年3月19日
指定商品及び指定役務:第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「乗馬用具」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を含む第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(13)登録第4767431号商標(以下「引用商標13」という。)
商標の構成:DIVINE(標準文字)
登録出願日:平成15年2月24日
設定登録日:平成16年4月30日
指定商品及び指定役務:第14類「貴金属製靴飾り」、第18類「乗馬用具」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」を含む第14類、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(14)登録第5144806号(以下「引用商標14」という。)
商標の構成:別掲Hのとおり
登録出願日:平成19年8月15日
設定登録日:平成20年6月27日
指定商品及び指定役務:第9類「サングラス,その他の眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」
(15)登録第5144807号(以下「引用商標15」という。)
商標の構成:別掲Hのとおり
登録出願日:平成19年8月15日
設定登録日:平成20年6月27日
指定商品及び指定役務:「おもちゃ,人形,運動用具」を含む第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(16)登録第5147299号(以下「引用商標16」という。)
商標の構成:別掲Hのとおり
登録出願日:平成19年8月6日
設定登録日:平成20年7月4日
指定商品及び指定役務:第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否について
(ア)本願商標
本願商標は、別掲Aのとおり、「WORLD」、黒塗りの円内に白抜きで表されているデザイン化された「D」の文字及びこれに連なる「iViNE」並びに「LIGHT」の欧文字を、3段に横書きしてなるものである。
また、本願商標を構成する上段の「WORLD」は、文字の一画毎の端に小さな飾り(「セリフ」と称される。)のついた縦横の太さが異なる書体の、全て大文字からなるものであり、中段の「D」の文字及びこれに連なる「iViNE」は、セリフのない縦横の太さが同じ書体の、大文字と小文字からなるものであって、下段の「LIGHT」は、セリフのない縦横の太さが同じ書体の、全て大文字からなるものである。
しかして、これらの語は3段に分けて表されているものであるうえに、書体及び文字の大きさを異にするものであるから、それぞれ視覚上分離して看取し得るものである。
ところで、「WORLD」の文字は「世界」、「LIGHT」の文字は「光、明るい、軽い」等の意味で一般に親しまれている平易な英語である。
そして、「D」の文字及びこれに連なる「iViNE」の文字部分は、その構成態様から、「神の[に関する]、素晴らしくよい、神学者、人間の霊的[神的]な面、占う、見抜く」(「小学館 ランダムハウス英和大辞典」、小学館、第2刷第2版、1994)等の意味を有する英語「divine」に通じる「DiViNE」であると認識されるものとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、これら「WORLD」「DiViNE」及び「LIGHT」の語を結合したものと容易に認識し得るものであり、かつ、これらの語を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性もない。
この状況をかんがみれば、これらの各語は、いずれもそれ自体独立して自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものであるから、本願商標は、「ワールド」又は「ディバイン」の称呼をも生ずるものである。
(イ)引用商標1ないし11及び14ないし16
引用商標1ないし3(別掲BないしD)は「WORLD」及び「ワールド」の文字からなるものであり、引用商標4ないし6、7及び9(別掲E)並びに14ないし16(別掲H)は「WORLD」の文字からなるものであるから、いずれも「ワールド」の称呼を生ずるものである。
また、引用商標8は「ワールド」及び「世界」の文字からなるものであるから、これより「ワールド」の称呼をも生ずるものである。
そして、引用商標10は別掲Fのとおりの構成よりなるところ、その構成中「WORLD」の文字は中央部に大きく顕著に表されていることから、該文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たすものと認められ、これより「ワールド」の称呼をも生ずるものである。
更に、引用商標11は別掲Gのとおり、「WORLD」の文字と、「C」又は「CC」の文字をレタリングしてなると覚しき図形を配してなるものであるが、その構成態様から、これらの文字部分と図形部分が、外観上及び観念上それぞれ独立して認識の対象となり得るものといえる上、両者を常に一体不可分のものとして把握しなければならないとするような格別の事由は見出し得ない。
そうとすると、引用商標11からは「WORLD」の文字が分離して看取され、これより「ワールド」の称呼を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標1ないし11及び14ないし16の類否についてみると、両商標は、「ワールド」の称呼と、上記(ア)で述べた「世界」の観念とを共通にするものである。
そうとすると、本願商標と引用商標1ないし11及び14ないし16とは、外観においては相違するとしても、称呼及び観念を同一にする類似の商標というべきである。
また、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1ないし11及び14ないし16の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものである。
(ウ)引用商標12及び13
引用商標12は「W DIVINE」の文字からなるものであるが、「W」と「DIVINE」の間に1文字程度の間隔があって視覚上分離して看取し得るものであり、また、これらの文字は常に一体不可分のものとして特定の意味を表すものとも理解し得ないところである。
そして、欧文字1文字は商品の品番、規格等を表示する記号、符号として一般に使用されているものであるから、引用商標に接する取引者、需要者は、「DIVINE」の文字部分に着目し、これから生ずる「ディバイン」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
また、引用商標13は「DIVINE」の文字からなるものであり、「ディバイン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標12及び13の類否についてみると、両商標は、「ディバイン」の称呼と、上記(ア)で述べた「神の[に関する]、素晴らしくよい」等の観念とを共通にするものである。
そうとすると、本願商標と引用商標12及び13とは、外観においては相違するとしても、称呼及び観念を同一にする類似の商標というべきである。
また、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標12及び13の指定商品と同一又は類似の商品及び役務を含むものである。
(エ)したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)請求人の主張
請求人は、本人が所有する登録第5123099号商標をはじめとする他の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、請求人が挙げる他の登録例は、商標の具体的構成において、本願商標とは事案を異にするものであって、これら事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適当でなく、かつ、本願商標と引用商標の類否の判断は、当該出願に係る商標と他人の登録商標(引用商標)との対比において、個別・具体的に判断すべきものであり、過去の登録例に拘束されることなく検討されるべきものである。
以上のとおり、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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