Trademark Appeal Case
著名人名商標の公序良俗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91242号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4276743号(平成10年 1月 8日出願、平成11年5月28日設定登録)に係る商標は、「Klee STORY」の欧文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
2 取消理由
平成12年3月9日付けで「登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、『PAUL KLEE』(パウル・クレー)は、スイスの画家(1879〜1940)で、今世紀における西欧抽象画の開拓者の一人とされており、同人のことが提出に係る美術辞典、大百科事典、人名事典及びその他の辞典類の『クレー(KIee)』の項目に掲載されていることが認められる。そして、登録異議申立人(アレクサンダー クレ)は、『PAUL KLEE』の正当な相続人(孫)であり、『PAUL KLEE/パウル・クレー』の文字からなる商標(登録第2359635号)を我が国において商標登録していることが認められる。ところで、商標法第4条第1項第7号は『公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標は、商標登録を受けることができない』旨を規定しており、その規定の趣旨には商標の構成自体が公序良俗に反する場合だけでなく、一般に国際信義に反する場合も含まれると解される。そして、本件商標は、前記したとおり、その構成文字中に『Klee』(クレー)の文字を含むものであって、クレーの遺族などの承諾を得たものとは認められず、『KIee』(クレー)の名声に便乗し、指定商品についての使用の独占を意図する不正の目的が認められるものであるから、かかる行為は国際信義に反するものといわざるを得ず、公の秩序を害するおそれがあるとみるのが相当である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。」との取消理由を商標権者に通知した。
3 当審の判断
前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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