Trademark Appeal Case
称呼・外観の類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−20576(T2009−20576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「事業の管理に関する助言,事業の管理に関する指導及び助言,商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する事務の代理又は代行,商品の販売に関するコンサルティング,ショーウィンドーの装飾,広告のための商品の陳列,商業又は広告のための展示会の企画・運営,商品サンプルの配布,広告,販売促進のための企画及び実行の代理,広告物の配布,輸出入に関する事務の代理又は代行,市場調査,市場に関する情報の提供,商品の販売に関する管理又は助言,卸売り及び小売りに関する経営管理,スーパーマーケットの経営に関する指導及び助言,小売店の店舗レイアウトに関する指導及び助言,商品の在庫管理,商品の実演による広告」を指定役務として、平成19年6月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4873752号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロータス」及び「LOTAS」の文字を上下二段に書してなり、平成16年8月6日に登録出願、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、左側に花をイメージさせる図形を配置し、その右側に「LOTUS」の欧文字を大きく書し、該文字の下に「ト蜂蓮花」の文字を小さく配置した構成よりなるところ、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが視覚的に分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして看取、把握しなければならない特段の事情は見出し得ないから、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。
次に、本願商標構成中の文字部分についてみるに、本願商標は、「LOTUS」及び「ト蜂蓮花」の文字から構成されているところ、「LOTUS」の文字は、「ハス(蓮)」を意味する英語であって、「ロータス」と発音されるものである。
また、その構成中の「ト蜂蓮花」の文字は、直ちに特定の意味合いを有する語とは認められず、その読みも特定しがたいものである。
さらに、これらの文字構成は、「LOTUS」の文字が、前記のとおり、一際大きく書されていることからも、「LOTUS」の文字部分に着目し、これより生ずる「ロータス」の称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標よりは、「ロータス」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「ロータス」及び「LOTAS」の文字よりなるところ、該構成文字中上段の「ロータス」の文字は、下段の「LOTAS」の文字の読みを特定するものとみるのが相当であるから、引用商標よりは、「ロータス」の称呼を生ずるものである。
また、「LOTAS」の文字は、一般的な成語であると認めがたいことから、これよりは、直ちに特定の意味合いを生ずるものとは認められないものである。
そこで本願商標中の「LOTUS」の文字部分と引用商標との類否について判断するに、両者は、前記のとおり、欧文字構成部分の「LOT」及び「S」の文字を同じくし、異なるところは、中間部における「U」と「A」の相違及び片仮名文字の「ロータス」の有無であるが、該欧文字構成部分については、「U」と「A」以外は、共に同一の文字構成からなるものであって、この違いが特に印象、記憶に残るほどの差異を有するものとも言えず、また、片仮名文字の「ロータス」の有無については、例えば、本願商標を片仮名文字で表現する場合には、引用商標と同じ「ロータス」の表示を連想させるもので、これらの差異は必ずしも大きいものとは言えないから、両者は、外観上、近似した印象を与えるものである。
また、称呼においては、両者は、「ロータス」の称呼を同じくするものであり、観念においては、両者を比較することができないとしても、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標と言わなければならないものであって、かつ、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれているものである。
なお、請求人(出願人)は、審判請求書(平成21年10月26日)において、引用商標について、不使用取消審判の請求をすべく準備をしているため審理の猶予を申し出ていたところ、その後、相当の期間を経過するも、いまだ不使用取消審判の請求をされた旨の書面の提出はなく、かつ、引用商標に係る商標登録原簿の記載をみても、不使用取消審判の請求がなされた事実を発見することができないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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