Trademark Appeal Case
称呼類似と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91245号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4276795号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月9日登録出願、「ファンテ」の文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人が引用する登録第527817号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和32年2月29日に登録出願され、「ファンタ」の文字を縦書きしてなり、第40類「氷及び清涼飲料類」を指定商品として、昭和33年9月27日に設定登録されたものであり、同じく登録第4237714号商標は、平成9年8月18日登録出願され、別掲の構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同11年2月5日に設定登録されたものである(以下これらをまとめて「引用商標」という。)。
そこで本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、その構成文字に相応して「ファンテ」の称呼を、引用商標は、その構成文字に相応して「ファンタ」の称呼を生ずるものである。
そして、両称呼は、共に3音からなり、語尾において50音図の同行に属し、近似母音「エ」と「ア」を帯有する近似音といえる「テ」と「タ」の音の微差にすぎないから、それぞれを一連に称呼するときは語感語調が近似したものとなり相紛れるおそれのある称呼上、類似の商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成11年2月29日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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