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Trademark Appeal Case

指定商品の補正却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65083(T2004−65083/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

(1)本願商標は、「ITW FOILS」の欧文字を横書きしてなり、別掲1のとおり、第2類、第6類、第16類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年5月9日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)5月10日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成15年11月10日付け手続補正書(別掲2)及び当審における2005年(17年)11月30日付け(別掲3)並びに2008年9月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報の結果、最終的に、以下のとおりとされたものである。

(2)本願の指定商品

第2類

「Color pigments in the form of foils,ribbons or films for printing,coding,decorating and labeling;non−metallic powder for use in printing;non−metallic printers ink;coatings for use as a transferable substrate for printing;metals in foil and powder form for use in printing;printing ink;metallic inks;transferable coatings carried by a substrate for use in printing;light sensitive coatings.」

第6類

「Stamping foils of non−precious metal;metallic paper,board,and foils;materials wholly or principally of common metal in the form of film;ribbons made of metal foil combined with plastic or of paper;the metal foil predominating,for use with hot stamping machines;stamping foils;all with of without an adhesive backing.」

第16類「Metal coated paper;metal coated transparent wrapping material in the nature of paper;stamping foils in the nature of paper,for use in printing;plastic materials for wrapping and packaging;paper;film made wholly or principally of paper;packaging and packing materials;thermal transfer ribbons used in printing;hot stamping ribbons;self adhesive transparent protecting film(stationery).」

第17類

「Hot stamping toils,ribbons,or films of plastic or rubber for printing and labelling;security film,holographic film,embossing him and embossing tapes(plastic semi−worked products);film and paper for stamping and embossing(plastic semi−worked products);self adhesive transparent protecting film(plastic semi−worked products);metal coated plastic film.」

なお、本願の指定商品については、審判請求書と同時に、平成17年1月24日付けで手続補正書が提出されたが、該手続補正書は、商標法第68条の28(手続の補正の特例)に規定する補正できる期間外の補正であることを理由として、当審において、同年5月20日に補正の却下の決定がなされ、既に当該処分が確定している。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品中の次の表示は、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

第2類「powder for use in printing」

第6類「Stamping foils of non−precious metal;ribbons made of plastics combined with metal foil or of paper combined with metal foil,the metal foil predominating,for use with hot stamping machines;stamping foils」

第16類「metalized film;security film;holographic film;embossing film;embossing tapes;film for stamping and embossing;self adhesive transparent protecting film;packaging and packing materials」

(2)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4631530号商標は、「ITW」の文字を標準文字で表してなり、平成13年8月3日登録出願、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),化学剤,その他の化学品,原料プラスチック」を指定商品として、同14年12月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 平成19年7月31日付け審尋(要旨)

(1)2006年(平成18年)2月20日付けで、WIPO国際事務局から送付された指定商品の限定の通報に係る指定商品中、以下に示す商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、これらの商品について、商品の内容・範囲が明確になるように、適当な表示に補正されたい。指定商品の補正は、国際事務局に対して指定商品を減縮する手続にて行い、その際、指定商品の表示を、例えば、以下の補正案のとおりにされたい。

なお、不明確とした商品が、以下の補正案と異なっている場合は、明確な商品に補正するか、例えば該商品の生産、製造若しくは使用の方法、構造、用途、販売場所等の商品内容を把握することができる商品説明書、併せて、商品写真又は商品カタログ等を提出されたい。

「不明確商品」

(ア)第2類「non−metallic powder for use in printing.」

(イ)第17類「security film;holographic film;embossing film;embossing tapes;」

(ウ)第17類「film and paper for stamping and embossing」

(エ)第17類「self adhensive transparent protecting film;」

(オ)第17類「Non metalized hot stamping foils,ribbons or films for printing and labelling;」

(2)「上記不明確商品の補正案等」

(ア)の商品について

該商品については、請求人は、平成17年1月24日付け審判請求書の手続補正書において「印刷用の非鉄金属紛」に補正した旨述べている。該商品の表示が「印刷用の非鉄金属紛」を意図しているのであれば、第2類「nonferrous metaks in powder form for use in printing.」と補正されたい。

(イ)の商品について

これらの商品に関し、請求人は、平成17年1月24日付けの審判請求書の手続補正書において、指定商品第16類中「セキュリティフィルム,ホログラフィックフィルム,エンボス加工をしたフィルム,エンボス加工をしたテープ」は、文房具の範ちゅうに属する商品である旨述べているが、現在は、第17類に属する商品となっている。これらが文房具類の範ちゅうに属する商品であるならば、文房具類は、第16類に属する商品であるから、例えば、第16類「security film,holographic film,embossing film and embossing tapes(stationery)」と補正されたい。

(ウ)の商品について

この商品に関し、請求人は、平成17年1月24日付けの審判請求書の手続補正書において、文房具類の範ちゅうに属する商品である旨述べているが、現在は、第17類に属する商品となっている。これが、文房具類の範ちゅうに属する商品であるならば、文房具類は、第16類に属する商品であるから、例えば、第16類「film and paper for stamping and embossing(stationery)」と補正されたい。

(エ)の商品について

これが、文房具類の範ちゅうに属する商品であるならば、文房具類は、第16類に属する商品であるから、例えば、第16類「self adhesibe transparetent protecting film(stationery)」のように補正されたい。

また、該商品がプラスチック製の基礎製品であるならば、例えば、第17類「self adhesive transparent protecting film(plastic semi−worked products)」のようにい補正されたい。

(オ)の商品について

原材料が不明なので、商品の範囲が不明確である。例えば、「hot stamping foils,ribbons,or films of plastic or rubber for printing and labelling;」のように補正されたい。

4 平成19年7月31日付け審尋に対する請求人の回答(要旨)

(1)不明確商品(ア)第2類「non−metallic powder for use in printing.」について

該商品は、実際には「非金属製印刷用粉」であり、限定通報のとおり「non−metalic powder for use in printing」とする。

(2)不明確商品(イ)第17類「security film;holographic film;embossing film;embossing tapes」について

これらの商品は、文房具類の範ちゅうに属する商品ではなく、第17類のプラスチック製品に属する商品である。

(3)不明確商品(ウ)第17類「film and paper for stamping and embossing」について

これらの商品は、文房具類の範ちゅうに属する商品ではなく、第17類のプラスチック製品に属する商品である。

(4)不明確商品(エ)第17類「self adhensive transparent protecting film」について

該商品は、指定商品第16類及び第17類に該当することが考えられるから、それぞれの区分に当該商品の記載を残すこととした。すなわち、文房具類の範ちゅうの商品として、第16類「self adhensive transparent protecting film(stationery)」とし、プラスチック製の基礎製品としては、第17類「self adhensive transparent protecting film(plastic semi−worked products)」である。

(5)不明確商品(オ)第17類「Non metalized hot stamping foils,ribbons or films for printing and labelling」)について

請求人が製造しているプラスチック製品に伴うものと考えられることから、審判官指摘を考慮し「hot stamping foils,ribbons,or films of plastic or rubber for printing and labelling」とする。

5 平成21年6月16日付け審尋(要旨)

2008年(平成20年)12月15日付けでWIPO国際事務局から送付された指定商品の限定の通報に係る指定商品中、

(1)第16類の指定商品中「film made wholly or principally of paper」は、該商品の用途を明確にすることが必要である。例えば「film made wholly or principally of paper for wrapping」と指定商品の表示を補正されたい。また前記補正案が請求人の意図する商品の表示と相違する場合には、該商品について詳細に説明されたい。

(2)第16類の指定商品中「packaging and packing materials」は、該商品の原材料を明確にすることが必要である。例えば「packaging and packing materials of paper or plastic」と指定商品を補正されたい。また、前記補正案が請求人の意図する商品の表示と相違する場合には、該商品について詳細に説明されたい。

(3)第17類の指定商品中「Hot stamping toils,ribbons,or films of plastic or rubber for printing and labelling」は、その表示中の単語「toils」が誤字であると推測される。該表示が誤記である場合は正しい単語に訂正されたい。

また、該商品が第17類の範ちゅうに属する商品であれば、その旨明確になる表示とするとともに、本願指定商品第16類中の商品「stamping foils in the nature of paper,for use in printing」及び「hot stamping ribbons」との相違点を詳細に説明されたい。

なお、本商品の誤字と思われる「toils」の表示が「foils」の誤字であって「foils」と訂正され、第17類の「プラスチック基礎製品」の範ちゅうと認められる場合には、原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した引用商標第4631530号との類似関係が依然として解消されていないこととなるので留意されたい。

(4)第17類の指定商品中「security film,holopraphic film,embossing him and embossing tapes(plastic semi−worked products)」について、その表示中の「embossing him」は誤字であると推測されるところ、誤字である場合には正しい単語に訂正されたい。

なお、請求人においては、本願の指定商品の補正をする場合には、WIPO国際事務局に対して行った手続きについて、説明をした書面を提出されたい。

6 平成21年6月16日付け審尋に対する請求人の回答

前記5の審尋に対し、請求人からは、所定の期間を相当経過したにもかかわらず、何ら意見、応答はなかった。

7 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

前記5の審尋書で通知したとおり、本願指定商品中、第16類「film made wholly or principally of paper」及び「packaging and packing materials」並びに第17類「Hot stamping toils,ribbons,or films of plastic or rubber for printing and labelling」及び「security film,holopraphic film,embossing him and embossing tapes(plastic semi−worked products)」の表示は、その内容・範囲が明確なものとはいえないものであって、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおり「ITW FOILS」の文字からなるところ、構成中の「ITW」の文字部分と「FOILS」の文字部分との間には、1文字程度の間隙があることから、外観上分離して看取されるばかりでなく、後半の「FOILS」の文字部分は、「箔」の意味を有する英単語の複数形であり、本願の指定商品中の「Hot stamping toils(foils)」との関係では「スタンピングホイル(転写箔)」を認識させ、その商品の品質、形状を表すものと認識されるにすぎないから、商品の出所識別の機能を有しないか、若しくはその機能の極めて弱い部分ということができる。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の出所表示機能を果たす部分は「ITW」の部分にあると認識し、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないといえるから、本願商標は、その全体から生ずる称呼のほか、「ITW」の文字部分に相応して単に「アイティーダブリュー」の称呼も生ずるものといわなければならない。

そして、本願商標は、全体として、特定の観念をもって親しまれた語とはいえないことから、造語として認識されるものである。

一方、引用商標は、「ITW」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「アイティーダブリュー」の称呼を生ずるものであり、かつ、造語として認識されるものである。

そこで、本願商標と引用商標を比較すると、本願商標と引用商標は、観念においては比較することができないとしても、「アイティーダブリュー」の称呼を共通にし、外観においては「ITW」の綴りを同一にするものであるから、相紛れるおそれのある類似する商標というべきである。

そして、本願商標の指定商品中、第17類の「Hot stamping toils,ribbons,or films of plastic or rubber for printing and labelling」については、請求人は前記5の審尋に応答していないものの、該商品の原材料にはプラスチックが含まれていることはその表示から明らかであるから、第17類に属する「プラスチック基礎製品」の範ちゅうに属する商品を含むものと認められ、かつ、本願の指定商品中、第17類の「security film,holographic film,embossing him and embossing tapes(plastic semi−worked products);film and paper for stamping and embossing(plastic semi−worked products);self adhesive transparent protecting film(plastic semi−worked products);metal coated plastic film」は、前記5の審尋に対する回答によれば、プラスチック基礎製品の範ちゅうに属するものとみて差し支えないものと認められる。

そうとすると、本願商標の指定商品中、上記の商品は、引用商標の指定商品中の「原料プラスチック」と原材料を同じくする類似の商品といわなければならないものであるから、本願の指定商品は引用商標の指定商品と類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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