結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650081(T2008−650081/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「Legal services.」に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2005年(平成17年)9月2日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
原査定は、「本願商標に係る指定役務は、第42類『Legal services.』であるところ、出願人は、弁護士又は弁理士ではなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されているものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、請求人は、国際登録について、名義人の変更の記録の請求書(MM5)を提出し、日本国における出願人の名義を「EVERSHEDS LEGAL SERVICES LIMITED」から「Lee Ranson」に変更した。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きに該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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