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Trademark Appeal Case

記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650084(T2009−650084/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第9類「Software for reflow ovens;software as a component of reflow ovens;software for soldering equipment;software as a component of soldering equipment.」を指定商品として、2007年(平成19年)7月2日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定で引用された国際登録第869854号商標(以下「引用商標」という。)は、「AUTOset」の欧文字を横書きしてなり、2004年3月29日にドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月21日に国際商標登録出願、第7類及び第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年1月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「AUTO」と覚しき文字と「set」の文字とを一連に書し、当該「AUTO」と覚しき文字の中央部分を横切って、左側に厚みをもたせて弧を描き、左から右上方に向けて徐々に幅を狭めた、全体が楕円の一部と覚しき黒塗り図形を描いてなるものである。

ところで、「AUTO」は「自動の」の意味を有する語として、また、「set」は「設定すること」の意味を有する語として、いずれもよく知られている語であるから、「AUTOset」の文字からは、「自動設定」の意味合いを生ずるというべきである。

また、本願商標の指定商品の分野において「自動設定」の語が、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実があることが認められる。

以上の事実よりすれば、本願商標構成中の「AUTO」と覚しき文字と「set」の文字とを一連に書してなる部分は、本願商標の指定商品との関係においては、自他商品識別標識としての機能を有していないというのが相当であり、本願商標からは、特定の称呼を生じないというべきである。

したがって、本願商標から「オートセット」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとして、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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