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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−650095(T2009−650095/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−650095(T2009−650095/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「シルエ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650095(T2009−650095/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「シルエ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第25類「Girdles.」を指定商品として、2008年2月21日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008(平成20)年2月21日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4899401号商標(以下「引用商標」という。)は、「シルエ」及び「Silhouette」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年3月25日登録出願、第25類「下着,被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同年10月7日に設定登録されたものであり、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、横長楕円の枠内中央部に大きく顕著に「Slim′n Lift」の文字を書し、その文字の構成中、白抜きにした「′n」の部分に、ガードルをはいたと思しき女性の図形を配し、さらにその図形の胸元に、ごく小さく「Silhouette」の文字を書した構成からなるものである。

ところで、「Silhouette」及び「シルエット」の文字が、ガードル等の下着について、下記のように使用されている事実がある。

(1)「新・田中千代 服飾事典(株式会社 同文書院)」の「シルエット(Silhouette)」の項に、「服飾用語としては、形、姿、コスチュームのアウトライン、あるいは外形のこと」との記載がある。

(2)2009年11月16日付け、繊研新聞に「ワコール (中略)新発想インナーで活性化」の見出しのもと、「・・・シルエットにこだわったブラジャーを打ち出す。」の記載がある。

(3)2009年7月3日付け、日刊工業新聞に「ワコール、創立60周年記念で集大成の機能性ブラを発売」の見出しのもと、「・・・胸元をふんわりと見せるシルエットを実現した。」の記載がある。

(4)2008年12月18日付け、毎日新聞 東京朝刊に「装うナビ:ガードルの選び方を教えて。」の見出しのもと、「・・・気になる下半身のシルエットを整え、美しく見せる機能があるガードル。」の記載がある。

以上の「シルエット(Silhouette)」の語の使用状況から、本願商標の構成中の「Silhouette」の文字は、ガードルの効果を説明するために配されたものと認識されるものであり、また、その構成文字は視覚的にみても他の構成要素に比してごく小さく書されてなるものである。

そうとすれば、本願商標の構成文字にあって、自他商品の識別標識の機能を発揮するのは、「Slim′n Lift」の部分にあるとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「シルエット」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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