sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似性: 微差の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第18969号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第18969号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「YOGUT」
争点(論点)
称呼類似性: 微差の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第18969号・不服)は、本件商標と引用商標「YOGUT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性: 微差の判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YOGOOD」の欧文字を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として平成4年12月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同5年9月14日付け提出の手続補正書により「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正され、さらに、同6年7月18日付け提出の手続補正書により、「コーヒー豆,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第1726875号商標(以下「引用商標」という。)は、「YOGUT」の欧文字及び「ヨグット」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和57年4月24日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として同59年10月31日に登録され、その後、平成7年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、「YOGOOD」の欧文字よりなるが、該文字は特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これを我が国で最も親しまれている外国語である英語風に称呼した場合には「ヨーグッド」と称呼されるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標よりは「ヨーグッド」の称呼をも生ずるものである。

これに対し、引用商標は、「YOGUT」の欧文字及び

「ヨグット」の片仮名文字よりなるものであるから、これよりは「ヨグット」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ヨーグッド」の称呼と引用商標より生ずる「ヨグット」の称呼とを比較すると、両者は、語頭音において「ヨ」に長音を伴うか否か及び語尾音において濁音「ド」と清音「ト」と相違するものである。

しかしながら、該差異音である「ヨ」の長音(−)は独立した一音としては聴取されず、前音の「ヨ」に吸収され一体として発音され聴取される音であり、また、「ド」と「ト」の音にしても「ト」の濁音と清音の微差にすぎず、それも、明瞭に聴取し難い語尾に位置するところから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、両者を互いに聞き誤るおそれが少なくない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念の点を考慮しても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。