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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91249号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4277182号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4277182号商標(標準文字による商標、以下「本件商標」という。)は、「Green Label」の文字を横書きしてなり、平成9年6月27日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

本件商標登録異議の申立があった結果、当審において、平成12年2月2日付け取消理由通知をもって商標権者に対して通知した本件商標の取消理由の要旨は次のとおりである。

登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、同一出所の同種商品を識別する上で、当該商品の品質、種別、用途、等級等を表示するためにラベル等を「赤、青、緑、黒、黄」等の色彩により表して区別したり、「赤ラベル」、「黒ラベル」、「グリーンラベル」、「イエローラベル」等の表示により区別することが行われているのを認めることができる。

しかして、本件商標は、前記のとおり「Green Label」の文字を横書きしてなるものであるところ、これは各々親しまれた英語「Green」、「Label」を組み合わせたものといえるから、その構成文字全体より「グリーンラベル」の称呼及び「緑色のラベル」の観念を生ずるというのが自然である。

そうとすれば、前記の称呼、観念を生ずる構成文字よりなる本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記の実情から、本件商標は、例えば、同種商品の品質、種別、用途又は等級等を表示するために用いられている表示の類の一であると把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと判断するのを相当とする。

してみれば、本件商標は、その指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認める。

3 当審の判断

本件商標について上記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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