結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650113(T2009−650113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HIGHLIGHT」の欧文字を横書きしてなり、2007年5月8日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、第9類に属する日本国を指定とする国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年(平成19年)5月15日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における2008年(平成20年)5月19日付けの手続補正書により、第9類「Lasers(optical apparatus and instruments).」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『〜に強い光を投射する』等の意味を有する「HIGHLIGHT」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質、効能を表したにすぎないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「HIGHLIGHT」の文字よりなるところ、該文字は、「〜に強い光を投射する」等の意味を有する英語(ウェブスター英英和辞典 日本ブリタニカ(株)発行)であるとしても、本願指定商品との関係において、商品の品質、効能等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは言い難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「HIGHLIGHT」の欧文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質、効能等を表示するものとして一般に認識されているとまでは、いい得ないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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