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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650179(T2009−650179/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAXLITE」の欧文字を書してなり、第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として2008年(平成20年)6月26日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における2010年(平成22年)2月25日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、第11類「General lighting products,namely,fluorescent lamps,outdoor fixtures,indoor fixtures,ceiling fixtures,table lamps,floor lamps,vanity bars,desk lamps,exit signs:compact fluorescent lamps,LED bulbs and fixtures.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標に係る指定商品は、その内容及び範囲が明確ではないから、本願出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり、商品が限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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