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Trademark Appeal Case

引用商標取消しによる拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650006(T2010−650006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Quik−Gel」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2007年6月5日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)11月12日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1019723号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第2031991号商標(以下「引用商標2」いう。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、引用商標1については、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年7月15日になされている。また、引用商標2については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年7月5日になされている。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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