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Trademark Appeal Case

指定商品限定による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−650045(T2010−650045/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2008年3月27日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)6月18日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成21年11月4日付けの手続補正書及び当審において、2010年4月26日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第18類「Leather and imitations of leather,trunks and suitcases,umbrellas,beach umbrellas,walking sticks,haversacks,bags,sports and travelling bags,garment bags,sea bags,briefcases,purses,wallets,key cases,shoulder bags,carry−on bags,tote bags,handbags,leather leashes,satchel bags,beauty cases,waist bags,school bags,all aforesaid goods are produced in Italy.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4730695号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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