Trademark Appeal Case
称呼類似と語尾の微差
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91296号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4281255号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月3日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同11年6月11日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人が引用する登録第463880号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和29年6月29日に登録出願され、「アルボ」の片仮名文字を縦書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和30年3月31日に設定登録されたものである。
そこで本件商標と引用商標を比較すると、本件商標からは、その構成文字に相応して「アルボス」又は「アーボス」の称呼を生じ、引用商標からは、その構成文字に相応して「アルボ」の称呼を生ずると認められるものである。
そして、本件商標から生ずる「アルボス」と引用商標から生ずる「アルボ」の称呼は、称呼の聴取において不明瞭になりがちな語尾において、「ス」の音を有するか否かの微差にすぎないから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに紛れるおそれのある称呼上類似の商標といわなければならない。
また、本件商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年3月6日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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