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Trademark Appeal Case

商標類似と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900054(T2010−900054/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5282918号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5282918号商標(以下「本件商標」という。)は、「SALATO PEPE」の欧文字を書してなり、平成21年3月12日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保湿用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ズボンつり,ベルト,靴類,げた,草履類」を指定商品として、同年9月10日登録査定、同年11月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下の(1)ないし(3)である。

(1)登録第631638号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PEPE」の欧文字及び「ペペ」の片仮名を二段に書してなり、昭和36年5月27日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同38年12月10日に設定登録されたものである。その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、平成17年1月26日、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4025441号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、平成7年8月7日に登録出願、第25類「イギリス製のジーンズパンツ」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第5156326号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成18年10月25日に登録出願、第9類「サングラス,眼鏡,眼鏡およびサングラス用ケースおよび枠,眼鏡およびサングラス用鎖およびひも,眼鏡ふき,その他の眼鏡の部品および附属品,携帯電話機用ひも・ストラップ・ケースおよびホルダー,ラップトップ型コンピュータ専用携帯用ケース・バッグ,コンピュータケース,コンパクトディスクおよびディジタルビデオディスク用ホルダーおよびケース,携帯音楽プレーヤー用ホルダーおよびケース,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 」、第18類「革ひも,擬革,未加工又は半加工の革,ハンドバッグ,バックパック,肩掛けかばん,手さげかばん,雑のう,ナップザック,リュックサック,旅行用小型手提げかばん,大型の旅行かばん,アタッシェケース,カード入れ,皮革製ブリーフケース,スーツケース,旅行用かばん類,ブリーフケース,キーケース,旅行かばん,札入れ,ポケットポーチ,かばん類,袋物,傘,日傘,つえ,革製又はレザーボード製の容器,その他の皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「帽子,その他のジーンズ製の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同20年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第10号について

引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係るジーンズその他の被服を表示するものとして、日本を含めた世界各国で需要者の間に広く認識されている。そして、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、本件商標の指定商品は、引用商標が使用される商品と同ー又は類似の商品である。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と類似する商標であり、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同ー又は類似の商品である。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商標として広く一般に知られているから、本件商標をその指定商品について使用するときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(4)商標法第4条第1項第19号について

引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商標として日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている。また、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、不正の目的をもって使用するものである。

(5)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

証拠方法として甲第1号証ないし甲第31号証(枝番を含む。以下、枝番の全てを引用する場合は、その枝番の記載を省略する。)を提出する。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

ア 本件商標

本件商標は、「SALATO PEPE」の欧文字を書してなるところ、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に書されているものである。

また、本件商標の構成文字全体によって生ずる「サラトペペ」の称呼も冗長とはいえず、一気一連に称呼し得るものである。

他に、本件商標構成中の「PEPE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき、特段の事情も見いだせない。

そうとすれば、本件商標からは、「サラトペペ」の称呼のみを生ずるというべきである。

また、本件商標は、特定の観念を生じない造語と認められる。

イ 引用商標

(ア)引用商標1は、「PEPE」の欧文字及び「ペペ」の片仮名を二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ペペ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語と認められる。

(イ)引用商標2は、別掲(2)のとおり、筆記体で書された「Pepe Jeans」の欧文字と「LONDON」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成文字中「Jeans」の文字部分は、本件商標の指定商品との関係においては、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、「LONDON」の文字部分は、本件商標の指定商品との関係においては、単に商品の生産地を表示するにすぎないものであるから、いずれも、自他商品識別標識としての機能を有していないか、自他商品識別標識としての機能を有しているとしても、極めて弱いものであるというのが相当である。

そうとすると、引用商標2は、「ペペジーンズロンドン」、「ペペジーンズ」及び「ペペ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語と認められる。

(ウ)引用商標3は、別掲(2)のとおり、筆記体で書された「Pepe Jeans」の文字からなるところ、その構成文字中「Jeans」の文字部分は、本件商標の指定商品中被服等との関係においては、自他商品識別標識としての機能を有していないか、自他商品識別標識としての機能を有しているとしても、極めて弱いものであるというのが相当である。

そうとすると、引用商標3は、「ペペジーンズ」及び「ペペ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じない造語と認められる。

ウ 本件商標と引用商標の類否

本件商標の称呼「サラトペペ」と引用商標の称呼「ペペ」、「ペペジーンズ」及び「ペペジーンズロンドン」を対比すると、構成音数の相違及び相違する各音の音質の差異によって全体の音感が全く異なるものであり、これらを各々一連に称呼した場合、相紛れることなく明確に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、その外観構成において著しく相違するものであるから、外観上相紛れるおそれはないものである。

さらに、観念については、本件商標も引用商標も特定の観念を生じない造語であるから比較することができない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標であるということはできないから、指定商品の類否について論及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第19号について

本件商標と引用商標とは、前記(1)のとおり、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第19号所定の各要件について論及するまでもなく、商標法第4条第1項第10号及び同第19号のいずれにも該当しない。

(3)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る甲第7号証ないし甲第27号証及び甲第31号証を総合すれば、申立人は、1973年に英国のロンドンに設立された「ジーンズパンツ等の被服」(以下「申立人商品」という。)の製造、販売を手がける企業であること、申立人は、その業務に係る申立人商品について、我が国においても、本件商標の登録出願前より雑誌、ファッションショーなど広範な広報活動を行っていることなどを認めることができる。

その結果、申立人商品に使用される引用商標2は、本件商標の登録出願時はもとより、その登録査定時においても、被服関連分野の需要者の間においては、広く認識されていたものということができる(引用商標1及び引用商標3については、請求人の提出に係る資料によっては被服関連分野の需要者の間において広く認識されていたと認めることはできない。)。

しかし、本件商標と引用商標とは、前記(1)のとおり、外観、称呼及び観念のいずれにおいて、出所の混同を生ずるおそれのない別異の商標というべきものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、引用商標を想起又は連想することはないというべきである。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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