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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2010−900055(T2010−900055/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5283102号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5283102号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成21年5月13日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年10月23日に登録査定、同年11月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、下記(1)あるいは(2)により、その登録を取り消されるべきである。

(1)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、映画・テレビドラマ・小説・アニメ等の著作物に登場する主人公のコリー犬の名称又はこれらの映画等のタイトルとして日本国内又は外国において広く認識され、周知著名となっている「LASSIE」及び「ラツシー」に類似する商標であるから、その指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、上記「LASSIE」及び「ラツシー」に関して登録異議申立人(以下「申立人」という。)及びその許諾を受けた者等が本件指定商品の分野に進出することを阻むものであり、また、「LASSIE」及び「ラツシー」に化体した信用や名声にただ乗り(フリーライド)し、希釈化(ダイリューシヨン)、汚染(ポリューシヨン)することにより申立人等に損害を与えるものであることから、不正の目的をもって使用をするものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

ア 申立人の提出に係る証拠によれば、映画・テレビドラマ・小説・アニメ等の著作物に登場する主人公のコリー犬の名称又はこれらの映画等のタイトルとして、常に犬の写真や犬の絵等と一体的に表された標章において「LASSIE」及び「名犬ラツシー」(以下「引用標章」という。)が、本件商標の出願時及び登録査定時に日本国内又は外国において広く認識されるに至ったものであることが認められる。

なお、「LASSIE」は、「小娘、少女」を意味する英語である。

イ 本件商標は、別掲のとおり、やや図案化した「BL」の下段に「BONNY LASSIE」の欧文字を横書きしたものである。

そして、下段の「BONNY LASSIE」の欧文字は、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、両文字間で、軽重の差異を認めることはできない。

また、当該欧文字部分は、特定の観念を有しない一連の造語として看取されるというのが相当である。

してみると、本件商標は、「ビーエルボニーラッシー」あるいは「ボニーラッシー」の称呼を生じ、単に「ラッシー」の称呼は生じないというべきものである。

そして、本件商標と引用標章とは、外観において顕著な相違があり、また、本件商標の「ビーエルボニーラッシー」及び「ボニーラッシー」の称呼と引用標章の「ラッシー」及び「メイケンラッシー」の称呼とは、音構成において明らかな差異を有するものである。

さらに、観念については比較することができないものである。

したがって、本件商標と引用標章とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

ウ 前記アのとおり、引用標章は、映画等との関連において広く認識されているものであるところ、本件商標の指定商品は、映画等との関連性が高いものとはいい難く、また、その需要者が共通であるとまでいうことはできないものである。

エ 上記認定のとおり、本件商標と引用標章とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用標章を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

なお、引用標章を犬の図と共に文字盤に表示した腕時計の例(甲第17号証)が示されているが、その取り扱われた時期や程度等は明らかでなく、この一事例をもって、上記判断は左右されないというべきである。

オ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第19号について

本件商標は、申立人の引用標章と類似するものとは認められないこと前記(1)イのとおりである。してみると、本号の他の要件について論及するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しないものといわざるを得ない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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